3660 Gold
先日来店されたお客様から店頭で
背筋の凍るようなご相談(実話)を
お受けしました。
そのお客様は、亡くなられたご親戚の
遺品整理と家の片付けのために、
ある清掃業者を自宅へ呼んだそうです。
するとその業者は遺品整理の
業務を請け負っているということで
掃除と一緒にお願いしたとのこと。
業者が不用品を片付ける中で、
”バッグやジュエリーなどあれば、
まとめてお買取りできますよ”
と持ち掛けられました。
心身ともに疲弊していたお客様は
手間が省けるならと、それらの遺品を
業者にお任せしたということでした。
ただ、その業者がバッグなどの
ブランド品を扱う様子を見て、
一抹の不安感を感じたようです。
不要なタンスや家具ならまだしも
高級なバッグやジュエリーの扱いが
明らかに雑っぽく見えたから。
とはいえ、一度お願いしたので
まずは見積もりだけということで
お願いしたのですが、その業者は
預かり証などの書類を全く発行せず。
その時は気にもしなかったけど
翌日他の親戚に言われて、それに気づき
急いで業者へ返却するように連絡。
しかし、手元に戻ってきた
品を見て、お客様は絶句。
大切に保管されていたはずの
ジュエリーの宝石部分には最初
無かったはずの傷。
さらに、預けたはずのバッグが
明らかに返却されたときには数が
足りない状況。
業者にその旨を伝えたものの
”そうでしたっけ?”と言われ
預けた証明などが無かったので
しょうがなく泣き寝入りすることに…。
ただでさえ身内が亡くなって
精神的に辛い時に追い打ちをかけるように
大事な資産が奪われてしまう…。
話を聞いていて、業者に対する
怒りが込み上げてきたのは
言うまでもありません。
預けるときは写真と預かり証を
金地金やジュエリーなどの貴金属品、
高級な舶来時計をご売却される際、
必ず意識して欲しいことがあります。
それは、店頭への持ち込みであれ、
出張買取であれ、品物を業者に預けるなら
必ず、何を何点預かったのか、
詳細な明細(控え)を発行させること。
これを渋ったり、適当なメモで
済まそうとしたりする業者は、その時点で
絶対に信用してはいけません。
今回のお客様のように
預けた、預けていないというトラブル、
売却したい商品の信憑性など
リスクが発生するためです。
金(ゴールド)をはじめとする
貴金属の買い取り価格は、商品に含まれる
金の純度(品位)と重量が重要です。
たとえば、わずかとはいえ
数gでも重量がごまかされてしまうと
数万円異なる可能性もあります。
そのため、証拠を残しておき
何かあったときの対処として
備えることができるのです。
当店ではお持ち込みいただいた品は
原則として目の前でその場で査定し、
買い取りを完結させます。
ただ、点数が非常に多い場合などには、
やむを得ずお預かりすることもあります。
その際、当店では品物の全体写真を
撮影した上で、お預かり証にも商品名と
純度刻印などを記載した明細をお客様と
確認した上でお預かりします。
物を預かるのに何も紙を渡さず
口伝で取引することというのは
通常あり得ないことです。
たとえば当社の場合は買取だけでなく
ジュエリーや時計の修理も行っていますが
お預かりする場合には預かり証を発行します。
普通に商売していて、大事なものを
預かるのに口約束でやる業者ってのは
商売する上であってはならないこと!
いかにメインの事業が
清掃業者であったとしても
お客様から大事な品を預かるなら
預かった物が分かる書類を出すべきです。
最近はフランチャイズなどで
買取業を始める古物商も増えたので
今まで以上に買取業者の選定は
気を付けないといけませんね。
本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
(名前クリックでプロフィール表示)
May the Gold be with you.
【本日(9/12)の貴金属価格(9:30価格)】
ゴールド:23,933円/g(-31)
プラチナ:10,080円/g(-38)
※田中貴金属公表の税込小売価格
※2025.7.1より14:00にも価格が公表されます(平日のみ)
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