利益が出たら必ず確認!痛い目に遭うかもしれません

投稿日:

2441 Gold

 

先日一見さんから電話があり
こんな質問をいただきました。

ゴールドを売却したんだけど
これって絶対に確定申告を
しないといけないんですかね?
…というものでした。

 

現物に限るとゴールドは
年間50万超の利益が発生すると
所得税の対象となるので
確定申告が必要となります。

私のブログをお読みの方は
多くの方がご存知かと思います。

 

なので、この旨を説明して
お伝えさせてもらったのですが
するとこう返されました。

”これって誰にも分からないから
黙っていても分かりませんよね?”

聞いた瞬間ビックリしましたが
もちろんNGなワケでして、
”大丈夫っすよ!”と言えないので
そういう問題ではありませんね
…と少し強めにお返ししました。

 

ただ、これに似た話は
たまに店頭でも聞かれますが
その度にちゃんと確定申告は
行ってくださいと伝えてます。

脱税なので法律違反なのもあるし、
絶対に誰にも分からないかというと
必ずしもそうとは言えません。

50万円超の利益が出るってことは
ゴールドもそれなりの大きさなので
意外と追跡しようと思えば
追跡できちゃったりするんですね。

 

税金を減らしたい気持ちは
分かるのですが、やはり
法律で決まっている以上は
守らないといけません。

だいたいそういう状況に
陥る方はゴールドの買い方に
問題があるケースがほとんど。

法律を遵守し、合法的な方法で
運用したいならば、売る時でなく
買う時に注意するだけでいいんです。

 

 

バレずに済むのか…

ちなみにこういった売却ですが
中には身内に伝えずに小口で売買を
行っている方もいらっしゃいます。

そういった方からは
身内や親族など第三者に
売買したのはバレませんよね?
…と聞かれることがあります。

 

金取引というのは第三者が
関与することはほぼなく、
基本的にはお店と取引者でしか
記録は残りません。

なので第三者が知ろうとするなら
①取引伝票が見られてしまう
②通帳等お金の動きで怪しまれる
くらいしかないんですよね。

特に金取引における税金の
申告漏れが発覚するのは②のとき。

 

親族から相続や贈与で
受け継いだゴールドを売却。

本来なら課税対象なところ
そこに気付かず年月が経過し、
元の持ち主が亡くなったことで
相続税調査等が入ってしまい
ゴールドの取引が発覚。

そこから税金の申告漏れが
見つかったという方がここ最近
とても多いようです。

 

残念ながら日本の法律では
利益や所得が発生した場合
控除はあるかもしれませんが
高い確率で課税対象に繋がる
ケースが多いんですよね。

特に人が亡くなったときの
相続税調査は税務署もかなり厳しく
徹底的に調べられます。

法律を守るのは当然ですが
自分の身を守る意味でも
課税対象になった場合は
必ず申告しておくべきですね。

 

もしも、申告を忘れて
後から税務署に発見されると
本来収めるべき税金と別に
追徴課税が発生します。

この追徴課税も決して
安く済むものではないので
なおさら税金関係は把握し、
納めるものは納めましょう。

現物資産のゴールド・プラチナは
年間50万円超の売却益が発生すると
課税対象となるので、キーワードの
50万円だけでも覚えておくと
申告漏れ防止になりますよ。

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
(名前クリックでプロフィール表示)
May the Gold be with you. 

【本日(5/14)の貴金属価格】
 ゴールド:9,710円/g(+66)
 プラチナ:5,140円/g(-142)
 ※田中貴金属公表の税込小売価格

<金運メッセージ付きゴールド開運純金名刺>

無料見積もり

ナカオカのLINE@登録し、
画像を送付頂ければ、
来店不要でお見積もりできます↓↓

 

メルマガ登録フォーム

登録は以下の画像をクリック↓↓

 

【株式会社ナカオカ】

住所:広島市中区堀川町5-10(金座街)
TEL:082-246-7788
営業時間:10時~19時(水曜定休日)
HP:https://nakaoka-inc.com/

-税金

Top

Copyright© 守りの資産の金地金(ゴールド)で次世代に向けた資産形成をお手伝い , 2024 All Rights Reserved.