インゴットや金貨の取得金額が不明だと不動産と同じ扱い

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2947 Gold

 

今年の上半期(1月~6月)における
金の密輸で税関が押収した量が
財務省より公表された。

その量たるや約937キロも
あったようでして、前年同月比で
約8倍ほどだった模様。

摘発件数もほぼ同倍でして
228件というのはこの数年では
最も多い数値。

 

コロナ禍前からピークを越え
減ってきてはいたものの最近は
また増加傾向にあります。

こんなに増えてきた背景は
やっぱり金価格の高騰。

 

金の密輸というのは
日本入国時に発生する消費税分の
税金をそのまま利益にして
設けようというスキーム。

消費税が10%であるため、
金価格が上がるほど密輸で
儲かる金額もおのずと増えます。

そうなると、そこを狙って
密輸に踏み込む犯罪者が増えるのも
致し方ないことではあります。

 

常々言ってるのですが
ゴールドは確かに物ですが
インゴットや金貨といった
明らかに資産運用が目的な物は
消費税は非課税でいいかと。

不動産売買において
消費税が非課税であるように
資産用の貴金属資産も
同じようにして欲しいな…と。

物に価値がある以上、
課税非課税の用途分けは
確かに難しいところですが
そうでもしないと密輸が
無くならないとは思いますね。

 

 

不動産と同じくみられることも…

最近は終活イベントで
ゴールドに関するセミナーを
依頼されることが多いです。

なぜならば、家から出てきた
ジュエリーや工芸品の処分法、
インゴットの売却や税金に関して
相談が多いため。

とはいえそこは税理士や
ゴールドに精通した人でないと
語れない分野であるため
話ができる人も限られます。

 

当店ではそういった
何十年も前に購入された
金製品の売却だけでなく
税金についても話せるため
そういったご依頼があるワケです。

で、ゴールドの中でも
特に多いのがインゴットの
売却における税金の話。

 

税理士ではないので個人的に
いくら税金が掛かるかといった
税務アドバイスはできませんが
ゴールドに限った課税対象までは
当店でもお伝えは可能な範疇。

で、よくいただく
質問というのがこちら↓↓

亡くなった親が残したインゴットの取得金額が分からないのですが、これは税金が発生するのでしょうか?

 

インゴットは売却益が年間で
50万円を超えると課税対象となり
確定申告が必要となります。

その際には取得金額と売却金額を
申請することで支払う税金が税務署で
計算される仕組みとなってます。

で、その取得金額が分からないと
どうなってしまうのか?
…ということです。

 

この答えとするならば
不動産と同じものとなります。

取得金額が不明だと
売却金額の5%が取得金額と
みなされることになります。

つまり、売った金額の
95%が利益とみなされます。

 

最近は金相場が高いため
50gのインゴットを売却すると
もし取得金額が不明であれば
確定申告の対象となります。

たとえばですが、9/27の相場で
計算すると以下の通りとなり
分かりやすいかと思います。

<9/27での売却金額>
13,614円/g×50g-8800=671,900円
<取得金額不明時の売却益>
671,900×0.95=638,305円

 

なお、親から相続で受け継いだ
ゴールドの売却益ですけれども、
取得金額は相続時の時価でなく
元の持ち主が購入したときの金額。

もし、購入時の書面がない
ってことなら、インゴットの製造元や
購入先に確認することをオススメします。

ちなみに当店では田中貴金属の
インゴットならば製造番号を元に
取得金額の参考価格をお伝えできますが、
他社ブランドはお調べできませんので
あしからず。

 

もし、今後子供たちのために
インゴットや金貨を残すのであれば
購入時の伝票は必ず残しておきましょう。

でないと、もしかしたら
受け継いだ方が税金に追われる
なんてこともありますので。

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
(名前クリックでプロフィール表示)
May the Gold be with you. 

【本日(10/1)の貴金属価格】
 ゴールド:13,470円/g(-29)
 プラチナ:5,065円/g(-73)
 ※田中貴金属公表の税込小売価格

<ノイズを消し去るピンキーリング>

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