2968 Gold
先週は円建て金相場が
連日最高値を更新。
コロナ禍以降で
こういったことが続いており
慣れつつもあるのですが
価格を見た瞬間は驚きです。
そんな状況なので先週は
売却で来店されるお客様が目立ち
問い合わせや相談が多かった。
金製品と言っても売るのは
インゴットやコインに限りません。
ジュエリーに然り
工芸品に然りと色んな製品を
お買い取りしました。
入手経路も様々でして
買った人もいれば親族から
貰ったという人も…。
ただ、今回はちょっと
珍しいケースがありまして
懸賞で当たったというもの。
10年以上前にとある
お菓子の懸賞でもらった物が
何と純金製だったようです。
そのお菓子の形をした
金製品だったのですけれども
今売ったらいくらになるのか?
…ということでした。
重量を計ったところ
200gを超えるもの。
見た瞬間にそれぐらい
ボリュームあるものだとは
思ってましたが中身が
詰まってたのもあり予想以上に
重かったワケです。
お見積りをしたところ
300万円を超える代物でして
お客様に伝えたらビックリ。
懸賞ということなので
タダで手に入った物が
それぐらいの価値なのだから
驚くのも分かります。
今回はとある理由により
売却とはなりませんでしたが
ひとまずこのまま取っておいて
家に眠らせておくとのこと。
ま、ひょっとしたら
まだ上がる可能性もあるので
急な出費がないのであれば
無理に売る必要もありませんからね。
懸賞で当たった金製品
今回のお客様が当店へ
お持ちになったように懸賞品で
金製品が出ることがあります。
懸賞品や懸賞金というのは
実は課税対象となることを
ご存知でしょうか?
お金であったり、換金可能な
貴金属品や商品券というのは
一定の条件に該当すると
税金が発生してしまうのです。
こういった懸賞金・懸賞品は
競馬・競輪の払戻金、保険金などと
同じ括りである一時所得扱い。
そのため、50万円の控除が
認められている一時所得であり
その金額を超えた分に関しては
課税対象となるワケです。
ただ、一時所得の場合は
取得する際に発生した経費を
差し引くことが可能ではあります。
今回のケースだと金製品を
換金して取得した金額が対象。
そして、懸賞に応募するための
はがき代と控除額である50万円を
差し引いた金額が課税対象。
無料でもらった物とはいえ
厳密には課税対象となるため
注意が必要ではあるのです。
本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
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May the Gold be with you.
【本日(10/22)の貴金属価格】
ゴールド:14,567円/g(+137)
プラチナ:5,438円/g(-2)
※田中貴金属公表の税込小売価格<ノイズを消し去るピンキーリング>
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