3423 Gold
金価格が歴史的な高値を
更新し続ける昨今、こういった
お客様がよく来店されます。
”昔買ったインゴットを売ったら、
買った時の倍以上になりました!”
コツコツ貯めてきたお小遣いで
購入した100gのインゴット。
買った時は120万円ほどだったのが
売却額はというと約250万円。
手元には売却額として
約130万円もの利益が
転がり込んできたのです。
当然ながら喜んでましたが
どうしても付きまとってくる
問題があります。
そうです、税金です。
これまでにも金を売却し、
利益が出るも確定申告の対象と
なったお客様からはこんな話を
聞いたことがありました。
”市役所から封筒が届いたのですが
中を開けると住民税決定通知書。
例年より遥かに高い金額の
税金額が記載されていたんです。”
ご主人の扶養に入っていたようで
住民税だけではなく、健康保険料の
負担まで増えてしまったというもの。
年間売却益が50万円を超え
確定申告された際の税金だけでなく
翌年の税金も増えたのでした。
いわゆる、これぞ投資家を襲う
税金のタイムラグってやつです。
利益が出た瞬間、自分のものと
思いがちではあるのですが、残念ながら
課税大国、日本では利益の一部は
国へ納める必要があるのです。
金を現物資産で運用した場合、
株やFXのように源泉徴収ありを
選ぶことはできません。
自分で計算し、自分で確定申告をし、
後から自分で納める必要があるのです。
利益が出るのは嬉しいけど
知らなかったでは済まされない
税金の話はきちんと把握しておく
その必要はあるのです。
知らないといけない税金の話
現物資産で金やプラチナを
運用した場合、年間売却益が
50万円を超えると課税対象。
確定申告をしないといけない
というのは多くの方が
ご存知かとは思います。
ただ、これに踏み込んで、
よく聞かれるのが課税対象となる
金額の計算について。
その先の所得税額ってなると
税理士さんのお仕事になりますが
対象金額までお伝えできます。
その計算について、よく
店頭で聞かれるので今回は
その辺りをお伝えします。
まずお伝えするのは
取得金額が分からない場合。
取得金額が分からないと
売却金額の5%が取得金額と
税務署から見なされます。
つまり、金地金100gを
売却した場合、最近の相場
25,000円/gで手数料を無視すると
以下の通りとなります。
①売却金額:2,500,000円
②みなし取得額:125,000円(①の5%)
→売却益:2,375,000円
※取得金額が分からないとき
そして、金の税金には、
保有期間によって税金の
計算対象額が変わります。
それは所有期間5年を閾とした
短期譲渡所得と長期譲渡所得。
◆短期譲渡所得
売却益-500,000円(特別控除)
先ほどの100gの例で計算すると
2,375,000円-500,000円=1,875,000円
◆長期譲渡所得(所有期間5年超)
(売却益-500,000円(特別控除))÷2
先ほどの100gの例で計算すると
1,875,000円÷2=937,500円
こういったように基本的に
課税対象の金額というのは
取得金額・所有期間が分かれば
計算することができます。
その2つを把握するためにも
買った時の計算書はきちんと
保有しておくのをオススメします。
この所得税に関しては
給与所得など他の所得と
合わせて総合課税の対象となるので
この先の計算は税理士のお仕事です。
本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
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May the Gold be with you.
【本日(1/20)の貴金属価格(9:30価格)】
ゴールド:26,191円/g(+33)
プラチナ:13,365円/g(+93)
※田中貴金属公表の税込小売価格
※2025.7.1より14:00にも価格が公表されます(平日のみ)
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