3662 Gold
今から274年前の1752年、
イギリスとその植民地では
9月14日の前の日が9月2日でした。
???
書き間違いではありません。
9月2日の水曜日の次の日が
9月14日の木曜日であって、間の
9月3日から13日までの11日間は
法律で消された過去があるんです。
なぜなら、ユリウス暦から
グレゴリオ暦への切り替えたためで
それまでの暦は実際の季節から
ズレて溜まった11日を詰めたのです。
それはそれでしょうがないとして、
面白いのは、そのときの法律において
お金のことがきちんと書いている点。
その法律によると家賃や利息のように
支払日が決まっているものは、
期日を11日ぶん後ろにずらす…
と定めてあります。
11日消えたからといって、
貸す側が11日早く受け取るのはおかしいし、
借りる側が11日分余計に払うのもおかしい…
だから全部ずらす、ということ。
日付は消しても、お金の勘定は
消さなかったということで、
全て無かったことにしたのです。
この11日が無くなったときに
俗説ではありますが、11日を返せ!
と民衆が暴動を起こしたなんて
話もあったようです。
イギリスの公文書館に残された
当時の供述記録にはそういった暴動の
記録は出てきませんでした。
根拠になったのはとある雑誌の記事、
風刺画に写り込んだプラカードのみで
信憑性が薄かったからとのこと。
そして、こうした暦の切り替わりは
当時イギリスの植民地だったアメリカ、
そして日本でもありました。
アメリカではジョージ・ワシントンの
誕生日が1731年2月11日から
1732年2月22日に変わりました。
当時のイギリスは1年の始まりが
1月1日でなかったので、日にちだけでなく、
年まで動いたからです。
日本では明治時代に太陽暦を
採用するという詔書が出ました。
それにより旧暦の明治5年12月3日を
新暦の明治6年1月1日となったので
その年の12月は2日で終わったのでした。
ま、こうした暦の変更ですが、
そろばんが動いていたのも
裏事情としてあったようです。
そもそも日付というのは、
天から降るものではないワケで
人が決めているものです。
だから、決めた人の都合で
お金も裏で動いたのでしょうね。
(あくまで憶測ですが)
取得タイミングが不明だと…
金を売るときというのは
日付ひとつで手取りが変わります。
金地金を売って利益が出た場合、
その利益は譲渡所得として、給与など
他の所得と合わせた総合課税の対象。
そして、その総合課税には
2つほど特別な制度があります。
それは特別控除と
短期譲渡所得/長期譲渡所得。
譲渡所得には特別控除があって、
その年の譲渡益の合計から
50万円を引くことができるため
利益がそこまでなら非課税。
そして、買った日から売った日までの
保有期間が5年以内なら短期譲渡所得、
5年を超えていれば長期譲渡所得になり、
長期だと課税対象が半分になります。
つまり同じ地金を、同じ値段で売っても、
売った日が5年の線のどちら側にあるかで、
課税対象の金額が倍変わるということです。
この保有期間を決める5年という数字ですが
自然界の根拠は当然ありません。
金の性質から出てきた数字でもなく、
誰かが決めた線であり、暦から消された
11日と同様、人が引いた線なのです。
もしも金の取得日が分からないと
取得価格は売却額の5%とみなされますが
タイミングはどうなるのでしょう?
結論からいうとタイミングが
不明なまま進めると、短期譲渡所得として
扱われる可能性が高くなります。
国税庁の通達や税法に、
証拠がないから短期譲渡として扱う…
という直接的な規定はありません。
しかし、購入時期を証明できないと
特例を認めることができないってことなので
税率の高い短期譲渡所得になる
その可能性が高いのです。
たとえば、その金貨の
発行年が売却した年よりも
5年を超えていれば認められる
可能性は高いでしょう。
また、相続されたもので
元の持ち主が亡くなってから
5年経過しても認めらるでしょう。
これらは第三者として客観的に
見て、5年超の物であると
判断できる理由があるため。
ただ、そうした理由があったり
取得時の伝票がない限りは
なかなか長期譲渡所得であることを
証明するのは難しいかと。
取得価格、そしてタイミングと
やはり購入時の伝票というのは
大事な書類なのです。
本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
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May the Gold be with you.
【本日(9/14)の貴金属価格(9:30価格)】
ゴールド:23,727円/g(-206)
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