3238 Gold
先日、Youtubeの動画を
約1ヵ月ぶりに更新。
内容としては店頭取引で
50万円だの200万円だの
色んな情報が交錯してるので
それをまとめた内容。
ついでに店頭取引での
必要書類もお伝えした約15分ほどの
動画となっております。
お時間ございます方は
どうぞご覧ください↓↓
するといくつかコメントが
入ってきたのですが、以下の
ご質問をいただきました。
”金管理法の法改正が
令和7年6月1日施行されました。
今頃法改正して施行するのは
どんな意図が有るのでしょうか?”
というものでした。
金管理法というのは元々
制定されていた法律なのですが
今年の6月に法改正が確かに
行われていました。
内容を確認したところ
「罰則内容が懲役⇒拘禁刑に変更」
といったような変更がありました。
他にも変更はありましたが
ひらがなから漢字表記になっただけの
微々たるものではありました。
拘禁刑というのは今年6月に新しく
施行された新しい刑罰でして、
従来の懲役刑と禁錮刑が一本化され
命名されたものではありました。
なので、刑務作業が
義務付けられる場合もあれば、
禁錮刑のように義務付けられない…と、
状況に応じて、変わるというもの。
法改正はあったものの
元々ある内容の法律に対して
軽微な変更だったのかなと。
とはいえ変更内容は軽微でも
そもそも金管理法たる法律があるのを
ご存知の方はあまりいないかと。
初めてこうした法律があるのを
知った方にとってしてみれば
ちょっと不安に思うのも分かります。
戦後の法律です
この金管理法は1953年から施行、
主にふたつの理由が背景で
できた法律ではあります。
・対外決済の準備に充てるため
・金取引の実態調査のため
70年以上の古い法律なのもあり、
この法律の背景を知らない方が
ほとんどではないかと思います。
これは戦後の混乱期に生まれた
特殊な事情を持った法律ですが
そのまま消えずに残ってます。
戦後の日本は敗戦したのもあり、
外貨が圧倒的に不足していた時代。
輸出入の支払いにおいて必要な
金(ゴールド)を確保するため
政府が強制的に金を買い上げるための
制度が必要とされていました。
しかし、時代は変わり、
金輸出入の自由化などに伴い
個人で金を自由に売買することが
可能とはなりました。
とはいえ一定金額以上の
売却時においては税務署への
報告義務があるなど、政府は
金の流通を把握できなくない状況。
こうした法律を聞くとどうしても
フランクリン・D・ルーズベルト大統領が
過去に行った大統領令が気になるところ。
この大統領令では、私有している金を
強制的にお金と交換という形で没収し、
それに背くと罰金や懲役が科せられる
…といったもの。
価値や職業に関する制限はあれど
ある意味、脅しともとれるようなことを
大統領が行ったことでアメリカでは
ゴールドに対する不信感をお持ちの方も
いらっしゃるワケです。
ただ、これも世界恐慌という
国家的危機の中で実行された政策で
平時で行われたものではありません。
では日本でも今後同じように
金製品が没収される可能性というのは
あるのでしょうか?
法律である以上、ゼロとは言えませんが
限りなく低い可能性とは思います。
なぜならば、今の日本は
1953年当時と異なり外貨として
ドルが潤沢にあるため。
また、故人の財産を
没収するにしても金製品の
把握というのは難しいため。
金管理法が存在する以上、
日本で経済危機が起こったり
戦争などで大不況に陥った場合、
規制が強化される可能性はあります。
私は資産の分散先として
ゴールドを持った方がいいと
お伝えしていますがゴールドも
メリットばかりではありません
現金の依存も勧めませんが
ゴールドへの依存も勧めないワケで
あくまでも分散が重要ってことを
お伝えしたいのです。
本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
(名前クリックでプロフィール表示)
May the Gold be with you.
【本日(7/20)の貴金属価格(9:30価格)】
ゴールド:17,705円/g(+0)
プラチナ:7,629円/g(+0)
※田中貴金属公表の税込小売価格
※2025.7.1より14:00にも価格が公表されます(平日のみ)
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