違和感のない行動でひっそり資産形成

投稿日:

962 Gold

 

先日、とある工務店の
社長さんとランチしたときに
お聞きした話です。

家の改築・施工を行った
お客様から代金を徴収する際
通常は銀行振込が多いなか
家に取りに来てくれ!ってことで
行かれたそうです。

 

すると、ボンっと代金を
支払われたというのです。

 

家の改築などはなかなか
高額となることが多いので
現金でお支払いってのが
あまり発生しない世界。

しかも、今回は何百万と
ひときわ大きな額だったので
現金支払いに戸惑ってしまった。
…そんなお話でした。

 

ちなみに不動産であったり
工務店での売り上げ単価は
時として何百万何千万にもなり
会社の規模は小さくても高単価。

そんな背景もあり
他業種に比べて税務調査が
入りやすい業界でもあります。

 

もちろんお客様のお金が
コツコツと貯めたお金なら
全く問題ないのですがもしも
株やFXなどの利益をそのまま
持っていたならマズイ話。

所得税の脱税の疑いを
掛けられる可能性もある…
なんて話を伺いました。

 

税務署側からすると
大金を銀行から出さずに
現金でポーンと払うことは
不自然や違和感を感じるもの。

家に大金を置く人ってのは
なかなかいませんからね。

 

なので、きちんと真面目に
コツコツと貯金してきた人でも
大きなお金が絡んでしまうと
真偽の調査が入ってしまう
…そんな可能性もあるのです。

ただ聞いた話ですが
結構、家のタンスや服掛けで
貯金する人って多いようです。

 

 

金額が大きいと目につく

不動産や建築業の場合は
先ほどのように企業へ
調査が入るケースが多いけど
貴金属販売業ではあまり
そのケースはありません。

 

それは税務署へ
通達されるシステムが
確立されているため。

 

現在の法律では
売却したときに200万円を
超えると取引店は支払調書を
提出する義務があります。

これは売買利益に限らず
買取価格が200万を超えると
必須となる報告書類。

 

資産用の金(ゴールド)は
年間50万円超の利益があると
所得税が発生するために
確定申告の必要があります。

その税金がきちんと
払われているかというのが
この支払調書をベースに
行われるということです。

 

数年前から始まった
マイナンバー制度により
支払調書に追加でマイナンバーを
記載することになりました。

しかし、マイナンバーの
提示は任意であるために
売却自体は可能です。

 

ただし、もし税務署が
マイナンバーのない調書を
見るとどう思うでしょう?

 

何か違和感を感じるのが
普通だと思うのです。

そんな売却取引において
200万超でマイナンバーの
提示を求めると任意なので
たまに拒否されるお客様が
いらっしゃいます。

任意なので強制しませんが
もしも税務署にあまり
チェックされたくないなら
提示をお勧めします。

 

ま、そもそもですが
大きな金額(200万円)に
ならない取引が一番
ベストなんですけどね。

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド王子こと中岡英也でした。
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May the Gold be with you. 

【本日(4/21)の貴金属価格】
 ゴールド:5,014円/g(+0)
 プラチナ:3,609円/g(+0)
 ※田中貴金属公表の税込小売価格
 ※市場休業のため、土日は同一価格

 

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