投資をする以上は税金のことを知っておいて方が良い

投稿日:

2769 Gold

 

最近、ワケあって税金の歴史に
触れることがあるのですが
知れば知るほど残念な感じです。

というのも税金ができた
背景というのも今に至ってみると
全然関係ないものが多いため。

 

その典型的な例として
ある税金というのが相続税。

この相続税は言わずと知れた
故人の資産を相続した場合に
一定の控除を超えると発生する税金。

親族で亡くなった場合に
どうしても付きまとってくる
知名度の高い税金です。

 

この相続税は明治38年に
制定された税金なのですが
日露戦争の戦費を賄う財源として
導入された税金です。

日露戦争なんてもちろん
とっくの昔に終わっているので
今となっては関係ないのですが
それでも現在もあるもの。

ちなみにこの日露戦争のときに
導入されたということはこちらの
国税庁のHPにも記載されてます。

 

現在導入している意図としては
広く社会のために使う…
とザックリしたものになってます。

ただ、このように歴史をみると
今では”?”と感じてしまうような
不思議な税金は多々あるものです。

 

一度導入された税金というのは
廃止にならないケースが多いです。

今の政権ではお金に関する
問題が多発し、改善する見込みが
無さそうではあるのですが、
議員だけが優遇されるこの事態。

せめて導入背景をクリアした
税金があるならばそういったものは
廃止して欲しいと感じた次第。

 

 

利益なくして税金なし

金価格が上がり続けており
投機的な商品として見られる、
そんな方が増えています。

確かに金売買自由化が
始まった1970年以降ですと
年平均9%弱高まっており
資産としては利益率が高いもの。

しかし、本来の目的は
そうでないのですが相場上
そんな見方になってます。

 

すると気になるのが
税金の話でして、店頭でも
よく質問されます。

売却益による所得税、
故人から受け継いだ際の相続税、
この辺りを特にです。

 

ちなみにゴールドの所得税は
現物(純金積立含む)とそれ以外に
大きく分かれます。

現物の場合は年間50万円の
控除があるのでそれ以内の売却益で
済めば所得税は非課税。

現物以外の先物やETFは
証券会社を通すものは株式と同様
売却時に税金が取られるシステム、
となるワケです。

 

現物で所得税対象となった場合は
どのように申告すればいいのか?
ということですがこれは確定申告。

取得価格と売却価格が記載された
書類の提示し、確定申告することで
他の所得等も加味され所得税の計算が
行われるということです。

 

そして、相続税ですけども
こちらも控除額が設定されてますが
ゴールドの価値は”被相続人が
亡くなった日の業者買取価格”
控除額の計算に当てはめられます。

この計算がなされた上で
相続税基礎控除額の計算式である
『3,000万円+600万円×法定相続人の数』
を超えなければ非課税ということ。

 

ちなみにこのふたつの税金が
重複するケースがありまして、
それは相続されたゴールドを
売却した場合。

このケースだと所得税は
元の持ち主の取得価格と
現在の持ち主の売却価格
が計算対象となってきます。

取得価格は相続時点でなく
元の持ち主の取得価格であるため、
ご注意ください。

 

これは取得と相続で
受け取ったニュアンスが異なる
というのが背景にあります。

相続や贈与を意識するならば
所得税の課税対象になりにくくなり
他の税金との二重税金とならないためにも
小さいサイズで持つのがベターなのです。

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
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May the Gold be with you. 

【本日(4/6)の貴金属価格】
 ゴールド:12,551円/g(+273)
 プラチナ:5,053円/g(+24)
 ※田中貴金属公表の税込小売価格

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