法人名義での金も条件次第では消費税が免除に

更新日:

1481 Gold

 

昨年から法人名義で
地金を購入された一部の方に
弊社の印鑑証明書を
渡すことになってます。

で、印鑑証明書を渡した際に
だいたいの方から
なんでこれがいるの?
…と質問されます。

 

一部の法人名義取引で
急に配布する事となった
この印鑑証明。

これがないと
実は大変なことに
なってしまうのです。

 

ということで
法人名義の購入取引で
なぜ購入店舗の印鑑証明書を
渡すケースがあるのか?
をシェアしたいと思います。

 

 

金は消費税対象商品

これは遡ると金という
商品が課税対象であることに
要因がありました。

インゴットや金貨には
消費税が課税されますが
これは購入するときだけでなく
売却するときにも掛かります。

 

消費税は物品税とも言われ
ご存じの通り業者が一時的に
受け取り政府に支払うべき税金。

普段何気なく買っている
商品の消費税分というのは
販売業者を通して政府に
後ほど支払われます。

 

ということは消費者が
持っている金を売却しても
消費税が発生するので本来ならば
その分を政府に払わなければ
いけない道理になります。

しかし、金の場合は
資産商品であるがために
売却した場合の消費税は
一部を除き支払わなくてもよい
決まりになってます。

 

で、もしこれが
法人の場合でお伝えすると
金の売却益は事業所得扱い
として処理されます。

なので通常ですと売却時点で
消費税が発生するのですが
購入した金を、違う業者やお客様へ
売るとなるとそれは仕入れとなります。

その場合は課税仕入を行うワケで
仕入税額控除制度の適用を受けれる
可能性があり、その場合は仕入れ先の
本人確認が必要となるのです。

 

 

購入店舗の印鑑証明がないと…

たとえばの話ですが
とある文房具店が鉛筆を
販売する場合には仕入額と
売値の差額が利益となります。

そして、その場合には
仕入額の消費税分と
売値の消費税分の差額を
政府に支払う必要があります。

このような事業所得と同じ括りで
金(ゴールド)を売買したときの
消費税分は第三者へ売る場合
仕入税額控除制度が適用されると
免除される可能性があります。

 

そして、支払わなくて良い
証拠としてこの度のような
仕入れ先が発行する本人確認書類が
必要となったわけです。

 

そのため、法人名義で
購入した資産用の地金を第三者へ
売却した場合(仕入税額控除制度が適用)に
購入店舗から印鑑証明を受け取っておかないと…

 

消費税を支払うよう

税務署から指示される

可能性があります。

 

買うときも売るときも
どちらも消費税が掛かるなら
非課税にすればいいのに…
とつくづく思います。

金の密輸もこれで
消費税非課税によって
一発で解消されます。

今さら辞めれないでしょうが
消費税課税したところで
メリットはないんですけどね~

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド王子こと中岡英也でした。
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May the Gold be with you. 

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