法人名義で金を買うなら要注意!販売業者の本人確認書類が必須となります。

更新日:

1139 Gold

 

軽減税率やらポイント還元やら
ややこしいがためにいいように
振り回されているようにしか
見えない消費税の増税。

この消費税の増税により
金取引でも手数料に対して
増税分が上乗せされるなど
何かしら影響してます。

…が、実は書類関係でも
販売者として購入者に
対応しないといけないことが
ひとつ増えてしまいました。

 

ただ、その対応しないと
いけないことというのは
法人が購入したときのみ
という限定的な条件です。

 

では、法人が購入した際
ナカオカが対応しないと
いけなくなったことが
一体何なのか?

それはナカオカの
本人確認書類を渡すこと。

 

そんなナカオカであることを
示すための本人確認書類が
なぜ、この10月から
必要になったのでしょうか?

 

 

法人は本人確認書類が必須

この理由としては
消費税制法の変更というのが
仕入税額控除という制度に
影響してしまったため。

仕入税額控除というのは
何か課税売上が起こった際に
その商品を仕入れた際の
消費税が控除されるというもの。

 

金取引の話で例えると
購入するとき当然ながら
消費税が加わります。

金を売却するときも
消費税分が付与されて、
現金化されてしまいます。

こ売却時の消費税分の金額は
政府に納めないといけません。

 

ただ、資産商品である金は
以下のような条件で消費税の納税が
不要となるケースもあります。

・事業開始後2年以内
・法人は前々事業年度、個人事業主は前々年の課税売上高が1,000万円以内

 

 

話が戻ってしまいますがもしも
法人名義で金やプラチナを購入するなら

購入店でもらった

本人確認書類を

伝票と一緒に保管

する必要があります。

 

いつどのタイミングで
この書類が確認されるかは
税理士や税務署次第です。

いつでも見せれるよう
購入した金や決算書などと
一緒に保管することを
オススメします。

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド王子こと中岡英也でした。
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May the Gold be with you. 

【本日(10/16)の貴金属価格】
 ゴールド:5,733円/g(-12)
 プラチナ:3,512円/g(-9)
 ※田中貴金属公表の税込小売価格

 

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