金購入時の計算書が無い場合、領収書は代替資料となるのか?

投稿日:

3321 Gold

 

”計算書を紛失したから
再発行して欲しい!”
という要望をたまに
いただきます。

ただ、発行する計算書に
記載しているのですけれども
基本的には再発行してません。

 

そうお伝えすると中には
逆上されるお客様もおります。

”は?すぐ調べれるでしょ?”
”これぐらいやってくれや!”
と強めの口調で言われることも
あったりします。

こういう風に言われると
”無くしたあんたが悪いんでしょ!”
と反論したくもなるのですが
ま、そこはオブラートに包んで(笑)

 

書類に関しては7年間は
保管しているのですが、
これより長い取引は破棄。

そのため、特に昔の取引は
計算書を再発行しようと思えど
物理的に対応できないのです。

 

取引履歴ですが、お客さんが
”いつ買ったのか分からない”
なんて言われると正直なところ
当店としても困るところ。

だって、そもそもが当店で
買われた物かどうかすら
分からないのですから…

まだ、数日以内ならば
いいのですが、数年も前、
ましてや10年以上前だと
正直なところ分かりません。

 

なので、商品と一緒に
計算書を大事に持っておいて
欲しいところではあります。

インゴットは大事に持つと
思うので、セットで計算書も
持てばいいだけの話なのです。

 

計算書と領収者の違い

先日、20年前にデパートで
インゴットを買われたという
お客様が来店されました。

このときにこのような
質問をいただきました。

”デパートで買った際に
領収書を発行されたのですが
取得価格の証明になりますか?”
というものでした。

 

ちなみに別で計算書も
あったような気はするけど
それはないとのこと。

つまり、インゴットと
領収書だけあったのでした。

 

この領収書というのは
金銭の授受が行われた証拠書類で
取得価格の証明になるかというと
ケースバイケースです。

なぜなら、領収書には
インゴットを販売した明細が
記載されてないこともあるため。

金額の取引は行われてても
インゴットと紐づけ出来てない場合
第三者からは取得の証明に見えない
と判断されるかもしれないのです。

 

たとえば、領収書に取得した
商品の明細が記載されてるならば
取得の証明になることもあります。

ただ、それを判断するのは
税務署なので、ケースバイケース
ということです。

 

計算書には商品名だけでなく
日付や相場、手数料に受け渡しした
金額まで事細かく書かれてます。
(お店によるかもしれませんが…)

お客様(特に法人)から
金を購入された際において
”領収書は発行されないのか?”
と聞かれることがあります。

基本的には計算書で
その効力を果たしているため、
発行しておりません。

 

また、田中貴金属直営店や
特約店が発行している計算書は
領収書を発行しなくても同書類でOKと
税務署にも確認しております。

何十年も法人取引してますが
”計算書が領収書として
認められませんでした”
という事例もありませんでした。

要は金取引において重要な
書類は領収書より計算書である
ってことです。

 

法人なら計上する必要があり
必ず書類を保管しておくでしょう。

ただ、これは個人においても
同様のことが言えるのでとにかく
計算書は大事にお持ちください。

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
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May the Gold be with you. 

【本日(10/10)の貴金属価格(9:30価格)】
 ゴールド:21,708円/g(-182)
 プラチナ:9,034円/g(-97)
 ※田中貴金属公表の税込小売価格
 ※2025.7.1より14:00にも価格が公表されます(平日のみ)

 

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