金の小判は本物かどうかで支払調書対象か異なる

更新日:

2875 Gold

 

先日小判の買い取りを
お受けしました。

昔購入されたようで
結構な数があるとのこと。

ただ、ひとつひとつの
サイズは5g程度であるため
少しずつ売却するとのこと。

 

刻印を確認したところ
ホシエスマークがあったので
GINZA TANAKAで買ったもの。

当店は田中貴金属ジュエリーの
商品も扱ってはおります。

当店で買われたのか
どうかは分からなかったけど
同社製品であることは
間違いのない事実ということ。

 

そんなお持ちになった
小判の換金処理をしたのですが
このような質問をいただきました。

”小判を売却したら場合は
支払調書の対象となると聞きましたが
これは本当なのでしょうか?”

 

支払調書とは1回の取引で
200万円を超えた場合に
買取店が税務署へ提出する調書。

主として脱税防止のために
導入された制度なのですが
金で出来た大判小判というのは
条件を満たすと支払調書提出に
該当するワケです。

 

通常、大判小判は工芸品として
扱われるのですが一部のものは
金貨に該当するものがあります。

なので支払調書対象の
”金地金等”という言葉に
該当する可能性がある商品。

なので買取店によっては
売却する大判小判次第で支払調書が
提出されることもあります。

 

で、金の小判/大判は田中貴金属工業の
貴金属買取サービス(RE:TANAKA)を
導入しているお店だと、支払調書対象に
該当することはまずありません。

なぜならば大判小判であれど
RE:TANAKAの場合の基準として
本物であるかというのがあるため。

 

本物かどうかで支払調書が決まる

この本物かどうか
というのは大昔に貨幣として
作られ使われた物が該当します。

つまり、レプリカ品だったり
何かキャラクターものとコラボした
大判小判というのは本物でないため
支払調書対象外となるのです。

なので本物の大判小判を
買い取ってくれるお店というのは
200万円を超えると支払調書を
提出するということ。

 

本物の大判小判は貨幣なので
加工したり溶かすことが法律上、
NGとなってきます。

なので田中貴金属工業の
RE:TANAKAは買取後に溶かすため
本物ならばそもそも換金できなく、
偽物で換金できても支払調書の
対象とはならないということ。

なので、支払調書に関しては
気にする必要がないということ。

 

資産運用目的で大判小判を
購入される方はほぼいません。

一部の大判小判は確かに
支払調書対象となってはいますが
どちらかという工芸品としての
特徴が強い商品であるため。

 

作る上で工賃も掛かるし、
著名な作家さんの作品だと
付加価値も掛かってきます。

金製品であるため、
換金できる代物ですが
製造時のコスト発生により
手数料ウェイトが高いワケです。

つまり、換金性において
どうしても金貨やインゴットより
劣ってしまいます。

 

ただ、この大判小判は
支払調書対象でなくても
1点30万円を超えて利益が出ると
課税対象となってきます。

税金の考え方としては
ジュエリーと同じカテゴリ
ということですね。

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
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May the Gold be with you. 

【本日(7/21)の貴金属価格】
 ゴールド:13,465円/g(+0)
 プラチナ:5,538円/g(+0)
 ※田中貴金属公表の税込小売価格

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