長期保有向きで固定資産税ゼロというメリット

投稿日:

2381 Gold

 

3月と言えば確定申告時期で
人によってはドタバタする月。

私も昨年は医療費が思いのほか
掛かったので、今回の確定申告は
その処理をするハメに…。

昔はわざわざ税務署へ行って
長蛇の列に並んで、書類作成や
手続きに時間が掛かったものの
e-taxのおかげで今はかなり楽。

 

税務署がe-taxの普及に
動いている理由も頷けます。

恐らくは申告者にとっても
税務署側にとってもその方が
圧倒的に楽でしょうからね。

 

と、確定申告時期が来ると
ニュースではだいたいこんな
記事が上がるのも風物詩。

そう、つい申告を忘れたり
申告漏れなどの記事です。

特にコロナになってからは
個人事業主が増えたこともあって
申告漏れの件数も増加傾向なので
見る機会も自ずと増えるってもんです。

 

で、今回標的と言いますか
ニュースで大きく取り上げられたのが
インフルエンサーの申告漏れ。

基本的に本業以外で20万円以上の
所得がある場合には確定申告が必要。

なので、当然ながら商品を紹介して
手数料が報酬となるインフルエンサーも
対象なワケでして、何千万円と
所得があるにも関わらず申告漏れがある
…そんな記事もありましたね。

 

ちなみに現物資産である
ゴールドやプラチナに関しても
一定の所得が発生した場合、
確定申告する必要があります。

その限度は20万円ではなく
50万円超えの利益が出た場合。

金鉱株や金ETFなどといった
証券口座を通った商品である場合
20万円という括りなのですが
現物の場合は限度が異なるのです。

 

この条件なのですが、意外と
ご存知でない方が多く
店頭でもよく聞かれます。

金地金の場合は特別控除が
50万円分あるのである意味
特殊な括りということですね。

 

 

持ってるだけでは非課税

ゴールドやプラチナといった
現物の貴金属資産ですがもう一つ
とある特徴があるんです。

それは固定資産税が
掛かってこないというもので
持つ分には経費が不要というもの。
(保管料などは除きます)

 

固定資産税といえば
不動産・建物、そして償却資産など
一部の資産に対して課税される税金。

そして、その税額というのは
評価額によって決まるので、
変動的な税金となります。

ゴールドだけでなく現金も
そういう意味では持っているだけで
非課税なので同じ括りではあります。

 

最近は金価格が高い状況ですが
それでも購入する方はいらっしゃいます。

高値であるにも関わらず買う人は
短期視点ではなく、長期運用の
目的を持った方がほとんど。

すぐ売らず10年以上保有したり
子や孫に残す財産目的で買いますが
そのときに固定資産税が掛からないのは
ある意味メリットとなります。

 

で、なぜそのメリットが
活かせるのかというとゴールドは
贈与・換金に優れた資産であるため。

ひとまず保有しておいて、
時が来たら贈与することができ
必要とあらばいつでも換金できます。

 

また、価値が落ちにくく
インフレなど景気が悪い時ほど
相場が上がりやすいのも魅力。

長期保有しておくことで
ひょっとしたら購入時よりも
価値が高まる可能性もあります。

次の世代に引き継ぐことが
前提であるならば、なおさら
そこに向いている商品ということ。

 

ただ、固定資産税は非課税でも
贈与税や相続税は発生します。

持ってる分には構いませんが
誰かに贈与したり相続した場合は
税金控除額を超えた価値だと
税金対象となるので悪しからず。

ちなみに税金に関しては
こちらの動画でも触れてますので
ご覧くださいませ↓↓

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
(名前クリックでプロフィール表示)
May the Gold be with you. 

【本日(3/15)の貴金属価格】
 ゴールド:9,100円/g(+50)
 プラチナ:4,769円/g(-11)
 ※田中貴金属公表の税込小売価格

<金運メッセージ付きゴールド開運純金名刺>

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