2460 Gold
Youtubeにおいて、こんな
質問をいただきました。
現物資産のゴールドは
確定申告において、もしも
取得金額が不明である場合
売却額の5%と判断されます。
ただ、もし5%で判断されると
ゴールドの過去の最低金額を
さらに下回ってしまうので、
辻褄が合わないのでは。
この5%ルールが決まった
背景を教えてくれませんか?
…という内容でした。
現物資産のゴールドは
年間50万円超の利益が出ると
翌年確定申告が必要となります。
譲渡所得の制限を超え
課税対象になってしまうためです。
しかし、質問にあったように
もしも取得金額が分からないまま
申請すると売却額の5%と判断。
分かりやすく説明すると
100gのインゴットを
売却したとしましょう。
取得金額が40万円で
売却額が100万円とした場合
60万円の売却益が出るので
この場合は課税対象となります。
しかし、取得金額が分からないと
40万円が5万円(100万円の5%)と
判断されるので、95万円の売却益が
発生したとみられるワケです。
で、今回質問であったのが
5%で判断されてしまった場合は
取得金額が500円/g(5万円÷100g)で
過去の最安値(690円/g)を下回るから
法律的におかしいでしょ…とのこと。
たしかに過去の最低価格が
690円/gなんだから、それを下回る
金額で購入することはできません。
といった矛盾があるので
その背景があれば…とのことで
ご質問をいただいたのでした。
ちなみにこの5%ルールは
今に始まったことではなくて
ゴールドだけではありません。
譲渡所得に該当する物なら
該当する法律となっているので
不動産であっても同じ括りで
判断されることになってます。
法律の専門家ではないけど
この5%ルールはゴールドのために
制定されたものではなくて、あくまで
譲渡所得の法律となっています。
ゴールドだから不動産だから
5%という背景はなさそうです。
商品ひとつひとつに数値を
決めていたらキリがないですからね。
最安値での申告はOKか?
ちなみに税理士さんに
この件を確認してみましたが
売却時の5%が最安値を下回った場合
確定申告で最安値で更新すると
虚偽報告となる可能性があるとのこと。
あくまでも売却時の5%というのは
価格不明時に採用されるものでして
法律上、そのようになってます。
最安値より安いからといって
勝手にその決まりを無視すると
法律違反になるようです。
これはきちんと背景があり
ゴールドは取得金額だけでなく
取得ルートの特定も困難なもの。
取得金額が不明ということは
取得ルートも不明ということで
販売店から購入したとも
言い切れないワケです。
要は何もかも不明である場合、
お店で相場通りに購入したと言えず
公表されている価格で取得したとは
言い切れないので、5%ルールが
存在しているワケです。
取得金額が不明であるから
過去最安値で確定申告すると
このような背景から虚偽報告と
言われる可能性があるのです。
ではこういう状況があるといって
取得金額に関する5%ルールが
今後変更する可能性というのは
まずあり得ないとは思います。
となると自分の身は自分で
守るしかないということです。
何年何十年経過しても
購入したときの金額が分かるよう
購入伝票を残しておく…
長年の実績あるブランド選定…
何かあっても頼りになる取引先…
といった対応をすれば
取得金額が分からなくなる
という事態も防げます。
本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
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May the Gold be with you.
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