現物資産の金やプラチナの取引で必要な書類

投稿日:

1631 Gold

 

以前、ドバイから
ネックレスの注文があったと
お伝えしたのですが見事な
詐欺なことが分かりました。

1回目に取り引きが終わり
本人確認の配送だったので
きちんと届いた通達も来たので
安心していました。

 

そして、そのあと引き続き
同じ人から似た商品の
注文がありました。

サイズや重さが違ったし
一応本人確認配送であったので
そこまで疑うことなく
取引を進めておりました。

 

そんな中、弊社に1本の
電話がかかってきました。

その電話は使った覚えのない
クレジット決済があって、
購入先が「ナカオカ」とのこと。

その電話の方から言われた
金額とマッチしているのもあって
クレジット会社にすぐ連絡。

すると、クレジット情報を
なりすましで使っていたようです。

 

電話をいただいた方は
去年中国に出張された際に
カードを使ったようですが
ICや磁気ではなく番号入力。

そのときの情報が盗まれ
今回悪用されたのです。

 

この場合はクレジット会社による
チャージバックが成立し、
小売店側に全て被害がいきます。

たとえば、購入者が悪用したと
後で気付いたとしても既に
商品を送って戻ってこなかったら
お金もクレジット会社から請求され、
一番小売店が被害を被る訳です。

 

このチャージバック被害は
日本国内でも多発しているようで
商品を提供する小売店がそもそも
気を付ける必要があります。

購入者の本人確認書類など
特に海外の場合には身元が
分からないケースが多いので
要注意ですね…。

便利なネット社会とはいえ、
販売側にこういったリスクがあると
高額品が多い弊社としては
通販も怖いってもんです。

 

 

購入者は明確か?!

このチャージバックに対して
きちんと販売側は対策する
必要がありますが主な対策方法は
・決済のセキュリティ向上
・チャージバック保険加入
・お客様の本人確認

これだけやっておくと
最悪のケースを防ぐことができる
可能性もあるようです。

 

この中でも金地金売買において
普段から気を付けているのに
今回できてないことがありました。

 

それは本人確認

 

メールでのやりとりでしたが
遠方地なので本人確認書類の
提示を求めれば良かった…
と反省です。

 

現物資産である金は
面倒な資料が不要であり
カンタンに売買できます。

しかし、特定の条件では
本人確認書類の提示が必要です。

その条件というのは
・200万円以上の購入
・全ての売却取引

 

200万円以上の購入に関しては
犯罪収益移転防止法に基づいたもので
売却取引に関してはこれに合わせて
古物営業法によるもの。

法律上の規則であるため、
これを拒まれてしまったら
取り引きすることはできません。

 

購入時に何か書類は必要なの?
と聞かれることが多いので
お伝えしておきました。

 

さて、今後の海外の通販では
早速この本人確認を行うように
しておこうかと思います。

通販は確かに便利ですが
相手が見えないという点は
やはり怖いですね。

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
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May the Gold be with you. 

【本日(2/21)の貴金属価格】
 ゴールド:6,718円/g(+0)
 プラチナ:4,832円/g(+0)
 ※田中貴金属公表の税込小売価格
 ※市場休業のため、土日は同一価格

 

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2面や6面など定番よりカットが多く、肌馴染みがよいのでオススメです!

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