3554 Gold
ブログだけでなく、YouTubeでも
貴金属に関する情報を発信してますが
先日、視聴者の方からこのような
質問コメントをいただきました。
以前、海外旅行に行った際に地金型金貨(投資用の金貨)を購入。
当時のレートで20万円以下だったため、日本の税関で申告はしたものの、免税枠に収まっており税金がかからず、税関からは何も書類をもらいませんでした。
今後、将来的にこの金貨を売却したいと思った時、税関の申告書類がないことで出所不明とみなされ、買取を断られるなど問題になるのでしょうか?
なお、海外の店舗で購入した際のレシート(書類)は残してあります。
旅先で記念と実益を兼ねて
メイプルリーフ金貨であったり
ウィーン金貨ハーモニーなどを
購入される方、以外といらっしゃいます。
で、日本の法律では、海外からの
帰国時に持ち込む金製品に関して、
合計額が20万円未満、もしくは1kg未満なら
免税範囲となり、関税はかかりません。
この視聴者様は、しっかりルールを
守って税関で申告を行かれたのですが
非課税だったので公的証明書がもらえず、
将来の売却時に疑われるのではないか?
という不安をお持ちだったのでした。
この質問に対し、私は
次のようにお応えしました。
免税枠に収まっている場合は、納税証明書などの書類は発行されません。
海外の店舗で購入した際の書類があるとのことで、そこに購入した日付や価格、店舗名などが記載されていれば恐らく大丈夫です。
購入書類を一緒に提示しており、
免税枠内だから書類はありません…
という事情を説明すれば、基本的には
問題なく買取り可能であるハズだからです。
(お店独自の規定によるかもしれませんが)
ルールを正しく守ったからこそ
生じてしまった不安。
特に海外製の金製品は
何かと売却しにくくなってるので
そう思われたのかもしれません。
紙切れ一枚が資産の「出口」を左右する厳しい現実
YouTubeでの質問者様が
出所を疑われて売れないのでは?
と不安になった背景には、現在、
日本の税関が血眼になって
取り締まっている金の密輸問題にあります。
消費税がない海外で金を買い付け、
日本にこっそり持ち込んで売却すれば、
消費税率である10%分が丸々利益になる。
この利ざやを狙って犯罪組織などによる
金の密輸が後を絶たず、国内の買取店では
”出所が不明な金、密輸の疑いがある金は
買い取らない”というルールが敷かれてます。
だからこそ、海外から金を持ち込む際、
どんな理由があろうと密輸(無申告)は
絶対にNGという大前提があります。
日本の法律では、海外で購入した品物が
20万円以上になる場合、または金額にかかわらず
重量1kg以上の金地金等を持ち込む場合は、
税関への申告が義務付けられています。
ここで正しく申告し、関税を納めると、
輸入許可書や納税証明書といった
公的な書類が発行されます。
この税関からの書類こそが
正規の手続きを踏んで日本に
金を持ち込みました!
という証明になります。
しかし、税関を通す対象に
該当しなかった場合は、支払う税金が
発生しないので公的書類が発行されません。
そこで唯一、その金貨が
正当なルートで入手されたものであることを
証明する命綱となるのが、海外のお店で
発行された購入時の伝票なのです。
たかが紙切れ一枚かもしれませんが、
この伝票があるかないかで、売却できるか
出所不明の怪しい金製品として拒否されるかが
決まってしまいます。
金という実物資産は、何十年経っても
その輝きと物質的な価値を失いません。
ただし、コンプライアンスが
厳格化し続けている現代においては、
その金が「どこから来たのか」という証明も
大事な要素となってきます。
もし海外で金製品を購入した際は、
必ず税関で正しい申告を行うこと。
そして、購入時のレシートや伝票は、
金貨本体と同じくらい重要な物として、
捨てずに大切に保管しておいてください。
本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
(名前クリックでプロフィール表示)
May the Gold be with you.
【本日(5/29)の貴金属価格(9:30価格)】
ゴールド:25,489円/g(+195)
プラチナ:11,025円/g(-25)
※田中貴金属公表の税込小売価格
※2025.7.1より14:00にも価格が公表されます(平日のみ)
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