3006 Gold
NetRideCash
(ネットライドキャッシュ)を使った
詐欺まがいなことがどうやら
流行っているとのことで
クレジット会社から注意喚起の連絡。
このNetRideCashは
20歳以上にのみ販売している
プリペイド型電子マネー。
コンビニ等で支払って
同社の加盟店で決済に
使うことができるサービス。
コンビニで決済できるので
銀行口座などとは異なって
利便性は高いけども匿名性も
高いサービスではあります。
年齢制限はあれど
本人確認書類の提示は
必須ではないようでしてそれは
販売しているお店次第。
どうやら使えるサービスが
20歳以上のものばかりなようで
それの対処として代金支払い時に
年齢制限を設けてるようですが
それでは意味がない気も…。
これは一度購入したら
返金や交換できないようでして
私からすると恐らく使うことは
ない代物ではありますね。
もし購入するとなったら
それでしか決済できないサービスを
使うときぐらいでしょうか。
ちなみに連絡のあった
クレジット会社では他の加盟店で
このNetRideCashを持ち込んだ人が
いたようです。
ただ、そのお店というのは
NetRideCashに加盟してないので
持ち込まれたものの決済できず
お引き取りいただいたようです。
NetRideCash購入時に
発行されるPINによって
加盟店は決済する仕組み。
しかし、加盟してなければ
当然そんなPINを提示されても
決済できないので詐欺とまで
言えないものかもしれません。
通常であればスタッフも
決済方法を理解してるハズなので
大丈夫だとは思いますが
ズブズブな年齢制限のサービスが
あることにはびっくりですね。
昔は本人確認も煩雑だったようですが…
昔は金を買うときなんて
本人確認書類の提示も不要だったし
名前が上様や無記名でも買えた!
そんな話をお客様から
伺いました。
他店での取引だったようですが
そのお店も今は取り扱いが終了し
販売していないってことで、
当店へ来店されたそのお客様。
当時の購入伝票も
見せていただいたのですけれども
確かに名前の欄には上様と…。
恐らく上様にした理由は
買ったことが知られたくない
…ということだと思うのですが
これはこれで困ることがあります。
なぜならば、上様では
誰の所有物であるかの証明として
認められないことがあるため。
売るときに関しては
取得時の伝票が不要なケースが
多いので問題ないかと思います。
もしも影響するとなれば
相続や所得に関する場合。
相続の場合にもしも
ゴールドが伝票とセットで
見つかったとしても
誰のものか特定できません。
もしかしたら、本来の
持ち主でない身内の誰かが
”これは私の物なんです”
と偽って所有する可能性も…。
そして、所得税に関しても
もし取得時の証明として購入伝票を
求められた場合には無記名だったり
上様といった名前の特定ができないと
認められない可能性もあります。
今では本人の名前を
求められるとは思いますが、
もし異なる名前を書いた場合は
お伝えしたようなリスクもあるので
下手なことはしないに限りますね。
本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
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May the Gold be with you.
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