3221 Gold
何十年か前に当店で
購入された真珠のネックレスを
お持ちになったお客様。
親から譲り受けたようですが
物はあったものの納品書や
鑑別書がどこかへいってしまい
なくなってしまったとのこと。
で、改めて鑑別書を
作って欲しいとのご依頼。
ちなみになぜ当店で
購入されたものであるか
分かったのかと言うとケース。
真珠のネックレスが
入っていたケースの蓋に
当店のロゴが入っていたのです。
昔はキャッチコピーに
よい時計/よいメガネ/輝く宝石と
店名に沿って書かれてました。
そのキャッチコピーと
弊社のロゴがケースの蓋に
刻印されていたのでした。
と購入された方の名簿を
調べてみたのですが、
購入したのが何十年も前
ってことで履歴はなし。
恐らくパソコンで管理する前に
購入された物だったのでしょう。
買われた方のお客様名を
知っているスタッフも
いませんでしたね。
そんな真珠のネックレス、
びっくりしたのが結構な時間が
経過しているにも関わらず
思ったより綺麗だった点。
多少の傷やえくぼはあれど
恐らくこれは購入時点で
既にあったものっぽくて
綺麗な光沢でした。
どうやら身に付ける度、
乾いた布で拭いていたようで
納得しました。
真珠は汗などがついて
長い時間そのままにしておくと
どうしても溶けてしまいます。
物によっては酸っぱい匂い、
白い粉を拭き出すのですが、
お持ちになったネックレスは
全くそんなことなく綺麗に
輝いていましたね。
インゴットの品質証明は…
なぜ鑑別書を改めて
作り直すことにしたかというと
この真珠を受け継いだときを
考えてのことでした。
今は良くても、これから
誰か身内が受け継いだ時に
鑑別書がないと、真珠の真偽や
品質が分かりません。
なので、その証拠として
残すための作成でした。
こうした証明書というのは
インゴットや金貨といった
貴金属資産でも大事な書類。
インゴットや金貨を売却した際、
譲渡所得として年間50万円を超える
売却益が発生した場合には
所得税が発生します。
この計算で最も重要なのは
取得価額の証明であって、
購入時の証明書がなければ、
95%利益が出たように税務署から
判断されてしまいます。
特に長期保有していた場合、
取得価格と売却価格の差が
大きくなりやすいため、
性格な取得価額の証明は
税額に大きく影響します。
また相続が発生した際、
金地金の相続税評価額を
算定する必要があります。
この相続税に関しては
元の持ち主の亡くなった日の
相場で計算されるので
取得価格は不要です。
しかし、相続したあと
売却したあとに関しては
元の持ち主の取得価格が必要で
不明だと先ほどのように
95%の利益とみなされます。
そうしたこともあるので
特に相続や贈与を意識して
運用するのであれば取得時の
伝票は大事なものになります。
そして、たまに聞かれるのが
”売却時に取得したことが分かる
伝票が無いと安くなるのか?”
というもの。
売却時に関しては、
その都度、査定するので
基本的には関係ありません。
キズが付いていたり、
伝票が無いからと言って
買取価格が下がるといった
お店もあるようです。
重量が刻印より少ない…
純度が刻印より少ない…
といったことが無い限り
買取価格が下がることは
そうそうありませんね。
本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
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May the Gold be with you.
【本日(7/3)の貴金属価格 9:30価格】
ゴールド:17,058円/g(+15)
プラチナ:7,234円/g(+241)
※田中貴金属公表の税込小売価格
※2025.7.1より14:00にも価格が公表されます(平日のみ)
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