譲渡所得の課税対象にならない節税ポイントは分割!

投稿日:

1148 Gold

 

消費税増税となった
10月ではありますが
冷え込んだ消費を促すための
施策が並行して行われました。

 

その施策というのが
キャッシュレス
ポイント還元事業

 

増税に伴って消費者の
需要を平準化に戻すべく
来年6月末までの期間限定で
打ち出した施策です。

キャッシュレス対応の
推進の意味も込められた
この施策は簡単に言うと
クレジットカードやQR決済で
5%分が還元されるもの。

 

例えば同じ100円のモノを
購入したとすると
キャッシュレスで買えば
5円分がポイントであったり
決済金額に還元されるのです。

そういったこともあって
10月に入ってからは
現金払いよりカードやQRの
決済が増えてます。

 

ただ、便利でありがたい反面
以下のような注意点もあります。
・対応店が限定的である
・還元の上限が決まっている

 

この事業を受けれるのは
中小企業がメインであるため、
ナカオカで恩恵を受けれるのは
結構ありがたかいのです。

なのですが、この事業も
消費税増税確定前に
公表されたこともあって
まだ承認が下りていない
お店もチラホラ…。

 

ナカオカもこの事業の
情報が展開されてすぐに
申請しましたが承認されたのは
下旬の21日から…

期間限定ではありますが
政府の思惑通りに
需要平準化の目的達成が
実現できればいいのですが。

 

ちなみに還元額には
上限が設定してあります。

ただし、カード1枚あたりの
月締め扱いであるので

カードを分ける
月を跨いで決済

といったように分けることで
ウマくポイントを還元できる
プチ裏技もあります。

 

 

分割でコツコツが基本!!

ポイント還元事業は
10月から来年6月末までの
期間限定イベントですが
上限が毎月設定されてます。

 

そんな上限設定と同様
資産用の金やプラチナも
とある上限があります。

それは…

譲渡所得の特別控除

 

資産用のバーやコインで
売却益が発生した場合には
譲渡所得の課税対象となります。

では1円以上でも利益が
出てしまうと課税対象かというと
そうではありません。

 

1年間で50万円分となる
譲渡所得の特別控除が
設定されています。

この1年間というのは
1月1日から12月31日までで
年が変わると特別控除も
リセットされます。

 

つまり、もっている金も
持ち方次第・売り方次第では
特別控除内に取り引きすれば
節税が可能となるワケです。

ポイント還元事業は
上手に分割決済することで
上限を超えずポイントの
恩恵を授かれます。

が、この仕組みと同様
金やプラチナを使った
貴金属投資も分割売却すれば
節税しながら運用できます。

 

定期預金のように確実な
金利を生み出さない金は
困ったときに手放すというのが
最も賢い運用法です。

お金が必要となるような
特別な理由がないのであれば
無理に売り払うことでの税金を
抑えながらの運用も可能なのです。

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド王子こと中岡英也でした。
(名前クリックでプロフィール表示)
May the Gold be with you. 

【本日(10/25)の貴金属価格】
 ゴールド:5,795円/g(+40)
 プラチナ:3,643円/g(+17)
 ※田中貴金属公表の税込小売価格

 

無料見積もり

ナカオカのLINE@登録し、
画像を送付頂ければ、
来店不要でお見積もりできます↓↓

 

メルマガ登録フォーム

登録は以下の画像をクリック↓↓

 

【株式会社ナカオカ】

住所:広島市中区堀川町5-10(金座街)
TEL:082-246-7788
営業時間:10時~19時(水曜定休日)
HP:https://nakaoka-inc.com/

  • B!