609 Gold
ゴールデンウィークということで
大型連休を満喫されている方も
多いのではないでしょうか?
土日祝日は銀行が休み
…ということで支払などの
事務に追われず済むので
仕事するにも余裕があって
連休は意外と助かります
しかし、3月末に支払った
消費税はホンマにキツかった
ご存知かもしれませんが
消費税は国に治める税金
(例の8%ってやつです)
モノを買うときの消費税は
売る側が一度預かり金として
徴収し、後からまとめて
国へ渡さんといけません
この仕組みを知ってても
いざまとめて預かり金を
払うってのもキツイもんです
そんな消費税というのは
現物資産の金(ゴールド)にも
掛かってくる税金です
ただちょっと特殊で
買うときだけではなく
売るときも発生します
つまり、買い取りのときは
売却した人に消費税が
返ってくるということです
そういった背景もあり、
これまで消費税増税前に
よくメディアや雑誌広告で
『消費税増税前に金を!』
と誇大告知されました
そんな消費税が掛かる
金(ゴールド)なのですが
実は消費税の還付のための
投資にも使われているんです
不動産の消費税還付
消費税は金だけでなく
不動産にも掛かる税金
なのですが…
どうしても巨額が動く
不動産は場合によっては
消費税が還付されるんです
【還付とは】
領有・所有・租借していたものをもとにもどすこと。
つまり、今回の不動産の場合は消費税が戻るということ。
例えば税抜で1億円動くと
消費税が800万円ですからね・・・
その額が還付されると
相当ありがたいもんですよ
そんな不動産における
消費税の還付条件のひとつに
非課税売上げと
課税売上げのバランス
というのがあります
※この他にも還付成立条件があります
課税商品かどうかは
企業や事業内容により
バランスが様々です
ちなみに不動産における非課税売上には「土地の売却」や「居住用の家賃収入」などがあります。
で、課税売上を増やす際に
効率よく計上しやすいのが
現物の金(ゴールド)なのです
その理由として
金(ゴールド)は
売買差が少なく
取引が簡単
そして、
売却時は消費税が
上乗せされる
金を買ってその日に
売却すると発生する売買差は
他の資産に比べるとかなり
少なく済むことができます
そして、何より専用口座や
小難しい書類も必要ないため
取引を比較的簡単に行う
ことができるんです
ただし、先ほどの消費税の
還付条件は他にもあって
非課税と課税のバランス
調整が必要となります
そして、税制法律などの
環境が変わってしまうと
適用できないケースだって
ありうることもあります
・・・ということでまずは
専属の税理士さんに
確認しておきましょう
(ウチで税務アドバイスできんので)
もし、どれだけ課税売上を
あげたいのか分かれば
私ゴールド王子の出番
そのときは遠慮なく
ご相談くださいね
本日はここまで。
ゴールド王子こと中岡英也でした。
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May the Gold be with you.
【本日(4/30)の貴金属価格】
ゴールド:5,059円/g(+7)
プラチナ:3,569円/g(+0)
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