3583 Gold
海外に居住されているという
日本国籍の方から、このような
お問い合わせをいただきました。
”今度、一時帰国予定ですが、
所定の書類を揃えれば、金地金や
ジュエリーを免税で購入できますか?”
というものでした。
海外に住んでいらっしゃる方(非居住者)が
日本に一時帰国した際、家電や化粧品等を
免税で買ってお土産にするのはよくある話。
消費税10%が免除されるワケなので、
高額な商品になればなるほど、
その恩恵は非常に大きくなります。
それが数百万円、数千万円単位に
なることもある貴金属であれば、
なんとか免税で買いたい!と思うのは
当然のことではないでしょうか。
このご質問に関して、
結論から申し上げますと、
ジュエリーは免税購入が可能ですが、
金地金や地金型金貨に関しては
免税措置がありません。
なぜ、同じ金を扱っているのに、
ジュエリーは免税で買えて、
金地金はダメなのでしょうか?
免税(輸出物品販売場制度)は
本来、日本国内で消費・使用しない物品を
海外へ持ち出すことが前提です。
ジュエリーや時計というのは
身の回り品(装飾品)であるため
免税の対象になります。
※ただし色々と書類が必要です
一方で、金地金やコインは
装飾品や生活用品ではなく
資本取引(資産の移動)とみなされます。
消費するものではないため、
国税庁のルールにより免税対象外として
明確に定められているのです。
ということで、このルールを説明、
インゴットは免税になりませんが、
もしお探しのジュエリーなどがあれば、
条件を満たせば免税でご案内できます!
とお伝えしたところ、ご納得。
高額な買い物の前には、
こうした税のルールをしっかり
確認しておくことがトラブルを防ぐ
第一歩ではありますね。
海外で買うということは…
日本国内では免税で買えない金地金、
実は海外に目を向けると、香港や
シンガポールなどのように、そもそも
金地金に消費税(付加価値税)が
かからない国が存在します。
それなら、海外旅行のついでに
消費税0%の国でインゴットを買って、
日本に持ち帰れば10%分お得なのでは?
と、思う方もいらっしゃるでしょう。
ただ、海外で購入した金地金を
日本へ持ち込む場合、日本の税関を
通過する際に厳格なルールがあります。
持ち込む金の合計額が20万円を超える場合、
または重量が1kgを超える場合には、
入国時に税関で申告を行い消費税分を
関税として納付しないといけません。
この税関での申告をごまかし、
消費税を支払わず持ち込む行為が
まさに金の密輸ってことです。
もちろん、これはれっきとした犯罪で、
見つかれば金は没収、重い罰金や逮捕等
取り返しのつかないペナルティがあります。

では、入国時に関税を納付して、
正規の手続きを踏んだ場合はどうでしょう?
海外で消費税0円で買い、日本の税関で
消費税10%を真面目に支払って持ち込み、
将来、価格が上がったタイミングで
日本の買取店に売却したとします。
日本では買取価格にも消費税が
上乗せされるので、入国時に支払った
10%の消費税が、売却時に戻ってくる
つまり相殺されるということ。
これ、よくよく考えてみてください。
最初から日本国内の地金商で
消費税を払って買い、将来消費税
を受け取って売るのと根本的には同じ。
ただ、海外ブランドのインゴットは
何かと買取規制が強まっているので、
微妙ではあるのですが…。
本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
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May the Gold be with you.
【本日(6/27)の貴金属価格(9:30価格)】
ゴールド:23,650円/g(+500)
プラチナ:9,500円/g(+142)
※田中貴金属公表の税込小売価格
※2025.7.1より14:00にも価格が公表されます(平日のみ)
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