取得価格が分かりにくい宝飾品や工芸品も手放し時?!

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3650 Gold

 

9月2日ということで、
はい、宝くじの日でございます。

く(9)じ(2)の語呂合わせで
1967年に当時の第一勧業銀行、
現在のみずほ銀行が制定しました。

ちなみに制定された理由は
少し変わってものになってます。

 

宝くじの認知を高めたり、
もっと売るための日ではありません。

当たっているのに受け取られない
くじがあまりに多いので、その
注意喚起のために作られた日。

当たったのに受け取らないなんて
なんとももったいない話。

 

宝くじの当せん金には
受取期限があります。

支払開始日から1年でして、
これを過ぎると、受け取る権利は
消えてしまい、時効当せん金と
呼ばれており、その金額が、
なかなかのものだったのです。

ちなみに令和6年度に
時効になった当せん金は、
102億円ということでした。

 

時効になったお金というのは、
発売元である全国の都道府県と
20の指定都市へ全額納められ、
収益金と同様、公共事業に使われます。

どこか消えるワケではありませんが
当たった人の手には渡りません。

 

ここまでが、9月2日、
くじの日の由来でしたが
宝くじにはもうひとつ
よく知られた特徴があります。

それは当せん金は非課税でして
1等7億円が当たっても、税金、
所得税も住民税は1円も掛からない
というものです。

法律(当せん金付証票法第13条)により
所得税が非課税と定められており、
住民税も掛からないので、つまるところ
確定申告も不要ということです。

 

なぜ非課税なのかというと
宝くじの売上金は、先ほどの法律で
使い道が100%決まっているため。

買われた時点でその中の何%が
収益先として決まっているので、
当選者からも税金を取ると、
二重課税になるためなのでした。

厳密には非課税ではなく、
買った瞬間に払い終わっている
という表現が正しいのです。

 

自己申告が必要な現物資産

 
金を売却した場合、その利益は
譲渡所得として扱われます。

インゴットや金貨と言った
資産目的として使われる物ならば
利益という実感も湧きやすいので
税金を意識する方も多いです。

ちなみにインゴット、金貨は
年間合計50万円まで特別控除があるので
それを超えなければ非課税です。

 

ただ、そうした税金の意識が
薄くなりやすい金製品があります。

その金製品というのは
ジュエリーや工芸品。

目的が資産用ではないので
税金に関する意識が薄まるのも
当然と言えば当然のもの。

 

実はジュエリーや工芸品も
その所得は譲渡所得となるので
これも特別控除を超えた場合、
課税対象となってきます。

じゃあインゴットや金貨と
同じなのかというと厳密には
違う括りとなってきます。

 

ジュエリーや工芸品というのは
基本的に生活用動産扱いとなります。

そのため、インゴットや金貨とは
別の特別な条件が付きます。

それは1個の売却価額が
30万円以下の場合は原則非課税と
なるということです。

 

なのでネックレスやリング、
ペンダントにメガネ、おりんや仏像、
こうした貴金属品は売ったときに
1点当たり30万円以内なら非課税、
これが原則となってきます。

そして、30万円を超えて
なおかつ売却益が出た場合は
課税対象になってくるのですが
年間50万円までの控除があります。

ちなみに取得価格が分からないと
売却価格の5%とみられるのは
インゴットや金貨と同じこと。

 

売却価格が30万円超となると
純度にもよりますが、今の相場観で
だいたい重量10g弱の物となります。

小ぶりなものであればいいけど
喜平などボリュームのある物だと
すぐ売却金額は30万円を超えます。

インゴットや金貨に限らず
貴金属品に関しては取得時の
納品書なり伝票を取っておくことを
オススメしておきます。

 

古い物となるとなおさら
取得時の価格が分からないもの。

金などの貴金属相場が高まると
30万円と言う売却金額に
届きやすくなってきます。

そうした意味でも使わなくなった
ジュエリーや工芸品があれば
今のうち手放すのもひとつの
手ではないかと思います。

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
(名前クリックでプロフィール表示)
May the Gold be with you. 

【本日(9/2)の貴金属価格(9:30価格)】
 ゴールド:24,721円/g(-645)
 プラチナ:10,028円/g(-364)
 ※田中貴金属公表の税込小売価格
 ※2025.7.1より14:00にも価格が公表されます(平日のみ)

 

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