2618 Gold
LINEにて金地金に関する
問い合わせをいただきました。
ザッと内容をお伝えすると…
相続で受け継いだ海外ブランドのインゴットを売却してしまったものの、まさか税金が発生するとは思わなかった。
相続されたものでいつのものは分からないけど、可能であれば長期譲渡として扱いたいがそれを証明する方法はありませんか?
というものでした。
こういうケースの場合は
インゴットの地金番号を照会し
製造日をもとに取得日を
…ということがあります。
ただ、今回の場合は
海外ブランドのインゴット。
スイスとイギリスの
LBMA認証ブランドでしたが
海外ともなるとさすがに
追跡することは困難。
基本的には地金番号は
インゴットを製造した
工場でないと分かりません。
そのため、当店でも
特約店契約を結んでいる
田中貴金属のインゴットなら
問い合わせで調査できます。
しかし、田中貴金属以外は
取引がなく、他社の素性なんて
分かるワケでもありません。
なので、たまに問い合わせで
代理で調べてくれませんかね?
と言われるのですが当店では
そういうことはしてません。
せめて、そのブランドの
営業所の番号を調べて自身で
電話してみてくださいね。
…とアドバイスする程度。
今回は特に海外ですし
連絡先なんて全く知らないので
お断りさせていただきました。
まだ売却していなければ
何とかなったのですが、既に売却済み
ってことで致し方なしです。
長期譲渡扱いになると
課税対象が半分になるので
支払う税金にも影響します。
金価格の高騰で急いで売却した
ということですが、きちんと
売った後のことも考えておかないと
思わぬ痛手を被るってことです。
金相場が高いほど小さい方が…
現物資産でゴールドを
運用するとなると4つの税金が
発生することになります。
①消費税
②所得税
③贈与税
④相続税
この中で消費税と相続税は
回避することは難しいのですが
所得税と贈与税に関しては
購入内容次第で合法的に回避可能。
たとえば所得税に関しては
年間50万円超えの利益がなければ
課税対象となりません。
なので単品で50g未満の
商品を揃えておけば、まず
この税金に引っかかりません。
これは現在の金相場が約1万円/gで
50gだと約50万円だから言えることで、
もし今後金相場が上がるとなると
通用しなくなる可能性はあります。
そして、贈与税に関しては
年間110万円の控除があるので
100g辺りがちょうどこの控除の
ラインとなります。
相場次第ではありますが
100gより大きいサイズとなると
この贈与税の控除内には
収まらないということです。
まとめると、1個当たりの
サイズ感としては…
贈与税の控除110万円未満のサイズ
所得税の控除50万円未満のサイズ
というポイントを押さえて
購入しておくと課税対象に
なりにくいということです。
とはいえ購入した時点よりも
相場が上がっていくと予定していた
金額を溢れる可能性があります。
なので、100gを50g2本にしたり
50gを20g2本で購入するといった
ワンサイズダウンした買い方を
される方が多い傾向にあります。
小さくなればなるほど
手数料の割合が高くなるので
それは嫌だという方も中には
いらっしゃいます。
ただ、そういった反面で
税金を回避できるのであれば
手数料なんて安いもの…と考える方も。
一度税金が発生すると翌年に
支払う税金に影響してしまうので
手数料が発生してでも小さいサイズで
運用する方がトータル的にはお得
ということにもなりえます。
なんにせよ売るときよりも
買うときの方が慎重というのは
変わらない考え方ですね。
本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
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May the Gold be with you.
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ゴールド:10,538円/g(-39)
プラチナ:4,933円/g(-80)
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