1173 Gold
とある日に、一本の
お電話をいただきました。
電話の内容というのは
500gの純金バーを
売却したいんですけど…
とのこと。
よくあるお問い合わせなので
いつもの通り必要書類や
納期などをお伝え。
…するとお客様からは
こんな言葉が返ってきました。
ただ、これは私のではなく
死んだ父のモノなんです。
売却して現金化したあとに
相続人で分けましょうとなり
問い合わせが来たのです。
ここまでくると
ただの金の買い取りだね!
…と思われるかもしれません。
しかし、相続が関連すると
普通に売ればよいってものでは
なかったりするのです。
なぜならば、手放す
金(ゴールド)によっては
売却時に税金が発生する
可能性があるため。
今回お電話いただいた場合も
お客様の言うまま買い取ったら
大変なことになっていた
可能性が高かったのです。
では、相続扱いとなる金を
売却する場合に税金面で
注意しないといけないことは
一体どんなことでしょう?
実際のお客様とのやり取りを
そのままお伝えしたいと思います。
税金は誰のモノ?
…といったように
インゴットは売却した方に
売却益などの課税義務が
課せられることになります。
なので、今回みたいに
金を売ったお金を分けたい
…ってことなら税金も
分配すれば良いのです。
相続では金などの資産が
今、誰の名義か?
誰が売ったのか?
…といったところにより
降りかかってくる税金の
納税気味も変わってきます。
そんな場合はまず
相続に詳しい士業に
確認するのがベスト。
ただ、士業であれば
何でも良いかというと
そうとは限りません。
資産用の金ってことなら
税金などお金が絡む案件が
ほとんどです。
…ってことなので、
お金が絡んでくることなので
税理士に聞くのが良いでしょう。
ちなみに今回のお客様は
司法書士に事前確認した上で
ナカオカへ連絡されました。
もし司法書士ではなく
税理士に確認しておけば
私が伝える前に税金の話が
先にあがっていたでしょうね。
本日はここまで。
ゴールド王子こと中岡英也でした。
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May the Gold be with you.
【本日(11/19)の貴金属価格】
ゴールド:5,698円/g(+5)
プラチナ:3,538円/g(+5)
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