支払調書の対象額が変わる可能性…

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1175 Gold

 

twitterで情報収集してると
知り合いが面白いツールを
活用していたのを目にしました。

peingというツールで
匿名でその人に質問を
できるというサービス。

 

何だか昔からありそうで
なかったサービスですが、
こういうサービスを実は
探していたんです。

というのもジュエリーや
金を販売していると結構
家族に内緒で…という
お客様がいらっしゃるため。

 

家族には秘密で買ったり
売ったりしたいって方、
結構いらっしゃるのです。

あとは特に金関係で多いのは
税金に関係するような内容。

 

もちろん電話や店頭など
口頭で話をできれば良いけど
メールやネットでのやりとりは
記録が残ってしまいます。

このpeingというサービスが
セキュリティ万全で100%大丈夫!
ってワケではないでしょうが気軽に
使えるサービスを探していたのです。

 

ってことでもしも
聞きにくいことがあれば
こちらから匿名で私に
質問をすることができるので
試してみてください!

 

 

聞きにくいからこそ…

ご来店されるお客様の中で
たまに家族に内緒で…
という方もいらっしゃいます。

そういった方は
大きく2パターン。

 

ひとつは家族に内緒で
購入したり積み立ててきた
金のご売却の相談。

そして、もうひとつは
親族(特に直系)の遺産など
あまり知られたくない
金の取り扱いの相談。

 

買おうが売ろうが
当然のことながら家族に
伝えるってことはしません。

金の売買には住所など
個人情報を残しておりますが
せいぜい納品連絡くらいで
基本的に弊社がその情報に
アクセスすることはないのです。

 

しかし、唯一個人情報を
外部に取引情報を伝えないと
いけないときがあります。

 

それは支払調書

 

支払調書は2011年の
所得税法改正に伴って
導入された制度。

地金等の支払金額(※)が
200万円を超えた場合に
住所・氏名・個人番号と
取引内容を記載する支払調書。

この調書を税務署に
提出することが法律により
義務づけられました。
※買取手数料などを差し引く前の金額

 

ちなみに支払調書の対象は
金地金、プラチナ地金、
金貨、プラチナコイン、
純金積立、プラチナ積立
…と限定されています。

金価格の高騰により
所得隠しの脱税対策として
制定された支払調書。

 

今では200万円の括りですが、
昨今の密輸事件や価格高騰、
節税対策の小分けサービスなど
これらの状況次第では
狭まるかもしれませんね。

 

何にせよ匿名性というのが
金の資産運用では一部の間で
売りとされていましたが、
それも徐々に薄まりつつ
あるかもしれません…

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド王子こと中岡英也でした。
(名前クリックでプロフィール表示)
May the Gold be with you. 

【本日(11/21)の貴金属価格】
 ゴールド:5,693円/g(+1)
 プラチナ:3,623円/g(+34)
 ※田中貴金属公表の税込小売価格

 

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