成年後見人が金を売却する場合の注意点

更新日:

1177Gold

 

先日、一本の電話があり
金地金の売却について
お問い合わせ頂きました。

 

どうやら成年後見人として、
被後見人の資産を調べていたら
純金バーが出てきたとのこと。

その出てきた純金バーが
なかなかの量だったらしく
持ち込み手段であったり、
万が一の保険に関する内容でした。

【成年後見制度】
日本における意思決定支援法制。
人(自然人)の意思能力が低い状態がある程度の期間続いている場合に、本人の判断を他の者が補うことによって、本人を法律的に支援するための制度。

 

まとまった量の金をいざ
持ち込み換金するってなると
不安になるのは当たり前。

普段では見れない額に
触れるワケですからね…。

 

その方は成年後見人なので、
当然ながら持ち主や家族とは
全く血の繋がってない方。

あくまでも裁判によって
第三者として相続処理を
行っていた方なのでした。

 

ということで、もしも
代理人などから依頼されたら
委任状で事足りるのですが
今回は故人に対するモノ。

通常の委任状では
対応できない区分けでの
書類が必要だったのです。

 

では成年後見制度による
ご売却にはどういった
書類が必要なのでしょうか?

 

取引店により必要書類が
若干変わるかもしれませんが
一般的に必要とされるのは↓↓

・被後見人と後見人の
 関係性が分かる

 公的機関が発行した証明書類
・後見人の本人確認書類
・被後見人の本人確認書類
・被後見人のマイナンバー(※)
※200万円以上の買取時のみ

 

可能であれば、事前に
お店に連絡し、必要書類の
確認をオススメします。

 

なお、こちらのページにも
まとめて記載しておりますので
参照くださいませ。

成年後見制度による金のご売却について

  ナカオカでは成年後見制度による 金地金・プラチナ地金のお買取りを 行っております。   なお、ご売却される際には 以下の書類が必要となります。   【成年後見制度によ ...

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド王子こと中岡英也でした。
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