1622 Gold
私の2年前に更新した
ブログをご覧いただいた方より
問い合わせをいただきました。
そのブログというのは
購入するときに消費税が
免税対象となる商品について。
2年前当時は免税に関して
きちんとまとまってなく
詳細に説明されたホームページが
存在しませんでした。
ということで、
問い合わせもいただいたので
きっちり説明したいと思います。
一応ホームページ上では
免税品というのは以下の通り
指名されております。
【免税対象品】
日本国内で消費せずに国外に持ち帰ることができるもの全て。
※形がないもの、金・白金の地金を除く
そして、今回の問い合わせは
”金・白金の地金を除く”
という記載があったので、
パラジウムも免税対象なのか?
…ということでした。
免税対象品の条件を見ると
パラジウムも該当であるため
免税の対象となりそうです。
しかし、そもそもの
免税…という段階において、
先ほどの対象品条件以外にも
いくつかあります。
それは…
免税扱いとなる条件
②お店が免税店登録済みである
③通常生活に使用する物品
④輸出国で規制されてない物品
①②④に関しては、文章の通り
説明は割愛させていただきます。
③の通常生活ですが、
一般物品と消耗品に分かれ、
以下の通り該当します。
一般物品:家電製品、衣類、カバン・靴、宝飾品、民芸品など
消耗品:食品、飲料品、化粧品、医薬品など
つまり、通常生活で
使わないようなものの場合
対象外となることがあります。
パラジウムのジュエリーなら
普段身に付けるものとしていいけど
地金の形であれば明らかに
生活には使わないから認められない
可能性があるってことです。
海外へ持って行く際には…
かつて免税店があったのは
空港の中くらいでしたが、
数年前から国税庁への申請で
免税店対応が可能となりました。
(弊社も対応しております)
そのため、免税購入できる
お店や商品の幅も広がりました。
ただ、何でも免税対象にすると
資産性の高い商品の場合には
犯罪リスクもあるので先ほどのように
対象品には制限があるワケです。
免税品はパスポートに
購入店で履歴を残すために
出国する際には携帯品申告書と
併せてチェックされます。
で、そのチェックも昨年4月から
免税販売登録の電子化により
今年の9月まで猶予はあれど
免税店でのデジタル対応が
必須事項となりました。
それに伴って空港での
パスポートチェックの際に
免税を見せなかった場合には
差額を支払うことになるようです。
自分が普段から使用する
日常品として買い物するには
全く問題はありません。
特に最近は密輸に関する
事件が増えていることから
規制も厳しくなってます。
怪しいことや明らかなNG行動、
グレーな内容というのは
やめておいた方がいいですね。
ちなみに金・プラチナも
地金(バーやコイン)はNGですが
パラジウムの場合のように
ジュエリーなど生活で使うなら
免税の対象となります。
まぁ、量が多いと逆に税金が
掛かる可能性はありますが…
本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
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May the Gold be with you.
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