1743 Gold
ドッド=フランク・ウォール
街改革・消費者保護法というのを
聞いたことがありますか?
これはアメリカの連邦法律で
オバマ大統領によって署名され
2010年7月21日に成立したもの。
リーマンショックによる
大不況を受けたことによって
金融制度改革を目指し
成立した法律なのです。
主な内容としては
・金融機関による高リスク取引の制限
・高リスクな金融派生商品の取引禁止
・金融機関を監督する機関の設置
といったように金融機関に
向けられたもの。
簡単に言ってしまえば
金融規制や金融機関の監督面を
強化したってことです。
ちなみに2018年には
トランプ大統領によって
法律が一部改正されました。
で、なぜ今回この
ドッド=フランク・ウォール
街改革・消費者保護法について
書いたのかというとこんな
質問をいただいたため。
ドッド=フランク・ウォール
街改革・消費者保護法により
アメリカ人は金銀は買えないのか?
...というもの。
この答えですがもちろん
Noであって普通に金銀を
購入することはできます。
どこからの情報かは
分からないのですが、
金銀に影響することではなく
問題ありません。
基本的に金銀という資源は
そこまで高リスクな商品でなく
どちらというと低リスク品。
株価のように短期間で
乱高下したり急高騰することは
まずありえない商品ですから...
かつては持てなかった金
現在は普通に売買できる
金(ゴールド)ですがかつては
持つことが禁止されていたことも
実はあったのです。
1933年4月、当時アメリカの
大統領に就任していた
フランクリン・ルーズベルト氏。
このときルーズベルト大統領は
金(ゴールド)を一切保有しては
いけないという大統領令に署名。
インゴットはもちろんのこと
金貨や金に関する証券も全て
保有することが禁じられました。
そして、没収された金は
アメリカの通貨ドルに換えられ
違反者は犯罪扱いとされました。
ちなみに当時換金率としては
1oz=20.67$だったようで
今に比べて約95分の1。
(ここ最近のドル建て相場は$1900/oz)
この制限は約数十年と
長きに渡り続いてきたので
体験してきた方にとっては
金(ゴールド)を信用してない
…ということもあるのです。
とはいえ、金(ゴールド)で
作られた物であれば何もかも
没収されるのかというと
そんなことはありませんでした。
ジュエリーなど僅かな量しか
金を使ってない製品に関しては
目をつぶってくれたようです。
かつてアメリカで金の保有が
制限された原因としてはまさに
1929年に起きた世界恐慌で受けた
経済打撃の収拾のため。
経済修復で行った金融緩和が
ドルの通貨価値を暴落させてしまい
金(ゴールド)への流出防止で
行ったのが背景にあります。
なんだかこの背景を見ると
昨今のコロナ禍で受けた
景気対策と被ってますね(笑)
本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
(名前クリックでプロフィール表示)
May the Gold be with you.
【本日(6/14)の貴金属価格】
ゴールド:7,305円/g(-6)
プラチナ:4,541円/g(-29)
※田中貴金属公表の税込小売価格
【今週の逸品】
高周波帯域の波動を封入した波動転写型エネルギー封入リング(サキアフリング)。
あなたの個性情報を入れたサキアフリングを装着することで、自身のノイズ(余分なモノ)を浮かび上がらせ純粋性を高めます。
無料見積もり
ナカオカのLINE@登録し、
画像を送付頂ければ、
来店不要でお見積もりできます↓↓
メルマガ登録フォーム
登録は以下の画像をクリック↓↓
住所:広島市中区堀川町5-10(金座街)
TEL:082-246-7788
営業時間:10時~19時(水曜定休日)
HP:https://nakaoka-inc.com/