チップも現物資産のゴールドも売却益の税金は自己申告制

投稿日:

2902 Gold

 

バイデン大統領の後釜として
大統領選候補となっている
ハリス副大統領。

先日ラスベガスで開いた集会で
発した言葉がトランプ氏を
刺激しているようです。

 

その内容というのは
チップ課税の廃止。

事の発端としては
トランプ氏が6月先に発表し
就任時の政策として取り上げる
予定であってもの。

それをハリス副大統領も
発言したようでトランプ氏は
”まねだ!”と非難する始末。

 

同じ政策をすることは
選挙での投票権者による
判断を無効化するもの。

なので先に発表した
トランプ氏が憤りを見せるのも
当然のことではあります。

 

ラスベガスはご存知の通り
カジノやホテル溢れる町で
接客業に営む労働人口が多い場所。

当然ながらもらえるチップも
多いのでそれが非課税になるのは
嬉しい政策ではあります。

同じ場所で同じ発言を
後から行ったハリス氏、それだけ
有利な政策と思った上での
行動なのかもしれませんね。

 

そもそもチップ自体が
課税対象となるなんて
私は知りませんでした。

ただ、調べてみると
日本でもチップを一定金額以上を
貰うと雑所得として課税対象。

年間20万円を超えた場合は
雑所得とした扱われるため
申告が必要ということ。

 

ただ、このチップですが
貰ったところでその場面を
証明するのは難しいところ。

本当にもらった金額を
正直に申告している人って
いるのかな?と感じた次第です。

 

 

ゴールドも税金は申告制

そんなチップの税金と同様で
現物資産であるゴールドの所得税も
自己申告が必要となるものです。

お盆休みということもあって
実家へ帰省したついででしょうか
インゴット売却に関する問い合わせを
店頭でよくいただきました。

その中でも断トツに多いのが
まさに所得税に関する内容でして
どういう場合に課税対象になるのか?
…というものです。

 

ゴールドを現物資産として
売買した場合の利益ですけれども
譲渡所得として該当し、給与所得など
他の所得と合わせて総合課税の対象。

で、この譲渡所得ですけれども
総合課税の譲渡益の合計額に対して
50万円の特別控除が設定されてます。

つまり、年間で合計50万円を超える
利益が出た場合には課税対象となり
自信で確定申告が必要となります。

 

ちなみに所有期間が5年を
超えていた場合には長期譲渡所得として
50万円の特別控除を差し引いて更に
半分が課税対象の金額となります。

なので、長く(5年超え)持ってた方が
同じ売却益であるのであれば
課税対象が少なくなるってことです。

 

で、所得税の課税対象について
お伝えしたのですがよく勘違いを
される方がいらっしゃいます。

それは売却益の計算というのは
1回の取引での利益ではなく
年間(1月~12月)利益の合計である
ということ。

1回売却した時に50万円を
超えなければもちろん非課税ですが
何回か売却取引して年間合計で
超えた場合は課税対象となるので
自己申告が必要なのであしからず。

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
(名前クリックでプロフィール表示)
May the Gold be with you. 

【本日(8/17)の貴金属価格】
 ゴールド:13,120円/g(+106)
 プラチナ:5,084円/g(-43)
 ※田中貴金属公表の税込小売価格

<ノイズを消し去るピンキーリング>

無料見積もり

ナカオカのLINE@登録し、
画像を送付頂ければ、
来店不要でお見積もりできます↓↓

 

メルマガ登録フォーム

登録は以下の画像をクリック↓↓

 

【株式会社ナカオカ】

住所:広島市中区堀川町5-10(金座街)
TEL:082-246-7788
営業時間:10時~19時(水曜定休日)
HP:https://nakaoka-inc.com/

-つぶやき

Top

Copyright© 守りの資産の金地金(ゴールド)で次世代に向けた資産形成をお手伝い , 2024 All Rights Reserved.