3672 Gold
自動車に乗っていると
エンジンを始動した時に
当日の日にちを教えてくれます。
そして、記念日に関しても
教えてくれるのですけれども
本日9月24日は清掃の日とのこと。
1971年のこの日に
廃棄物の処理及び清掃に
関する法律が施行されたので、
制定されたようです。
9月24日から10月1日までの
8日間は環境衛生週間。
そのため、毎年この時期
ごみの減量やまちの美化の呼びかけが
一斉に始まるということです。
ちなみにこの法律が施行された
当時の同じ週に、東京ではゴミをめぐる
戦争が始まっていました。
施行から3日後に江東区議会が
ごみの持ち込み反対を決議するも
その翌日の9月28日、美濃部亮吉知事が
都議会でゴミ戦争を宣言。
何が起きていたのか?
1971年当時、東京23区が出した
ゴミの多くは、江東区の埋立地に
運ばれていました。
ただ、江東区の言い分は
まっとうなものでした。
東京中のゴミをなぜ
うちの区だけが引き受けるのか?
各区が自分の所で処理してほしい。
ただ、この自分の区で処理する
という動きがが一番進まなかったのが
杉並区だったのでした。
膠着したまま年月が過ぎ、
ついに江東区が動きました。
江東区は杉並区から来た清掃車の
搬入を実力で阻止したのです。
行き先を失ったゴミは、
杉並区に残りました。
集積所から生ゴミが溢れ、
悪臭とハエが出ます。
ゴミは、出すことはできても、
引き受け先がなければ消えません。
そんなわけで裁判所の
和解勧告によりようやく解決。
ごみを捨てるというのは、
消すのでなく、どこかに移すこと。
長い間、そのごみの移し先を
誰も引き受けたがらなかっただけ
だったのでした。
絶対に捨ててはいけないもの
金を持っている方が絶対に
捨ててはいけない紙が1枚あります。
それは商品を
買ったときの計算書。
金地金を売って利益が出ると
譲渡所得として、給与など
他の所得と合算して課税されます。
国税庁のHPには
以下のような記載があります。
譲渡価額から取得費と譲渡費用を引いたものが譲渡益で、そこから特別控除の50万円を引き、保有期間が5年を超えていればさらに2分の1にする。
ここで問題になるのは
取得費です。
いくらで買ったか分からないと
利益の計算のしようがないため。
もし取得費が不明である場合、
売った金額の5%が取得費と
みなされてしまいます。

これはもともと土地や建物など
不動産に使われた考え方ですが、
現物資産である金においても
同じように扱われます。
たとえば2020年に500gの地金を
6,000円/gで買ったとすると
3,000,000円が取得価格となります。
これを仮に20,000円/gのときに
売ったとしたら売却価格は
10,000,000円になったとしましょう。
計算書がある場合は
10,000,000円ー3,000,000円=7,000,000円
特別控除の50万円を引いて6,500,000円、
所有期間が5年超の場合はその半分、
3,250,000円が課税対象となります。
これがもし計算書がない場合、
取得費は売却金額である10,000,000円の
5%であるため、500,000円となるので
課税対象は9,000,000円となります。
(所有期間5年超で4,500,000円)
保有期間が5年以内だと
その差は2,500,000円となります。
(5年超の場合、1,250,000円の差)
取得時の紙が1枚あるかないかで
課税対象となる金額が大きく
変わってしまうということです。
税率は人によって所得が異なるため
税額まで書くことはできませんが、
この差は大きいかと思います。
売った金額は把握できても
買った金額は取得者でないと
把握することはできません。
もし親から受け継いだ金地金を
売る場合は、亡くなった方が
買ったときの金額と時期を引き継いで
計算する扱いになります。
そうなると必要となるのは
親が金を買ったときの伝票です。
これから、金を買う場合は
取得時の伝票を捨てないだけでなく
計算書と納品書をセットにして、
スマホで記録しておく。
また、金をお持ちの方は
そうした取得時の伝票有無を
今のうちに確認しておく。
いざとなったとき慌てないよう
事前に有無を確認しておくのも
重要なことです。
本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
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May the Gold be with you.
【本日(9/24)の貴金属価格(9:30価格)】
ゴールド:24,223円/g(-243)
プラチナ:10,047円/g(-250)
※田中貴金属公表の税込小売価格
※2025.7.1より14:00にも価格が公表されます(平日のみ)
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