1027 Gold
6月も終わりが徐々に
近づいてきております。
6月は祝日がないので
サラリーマンにとっては
嫌な月かもしれません。
しかし、休みはないけど
嬉しいものが支給される
月ではありますよね。
そう、サラリーマンなら
誰もが嬉しいボーナス。
年に2回支給される会社なら
6月と12月ってところが
多いのでは…と思います。
ま、会社によっては
7月にズレこむことも
あるかもしれません。
そんなボーナスがくると
私は半年に一度ちょっとした
贅沢で美味しいものを食べたり
欲しいものを買ったものです。
今は取締役なので
もちろんボーナスなんて
ありませんけどね…。
このボーナスですが
通常であれば現金が
支給されるかと思います。
ですが、先日経営者の方と
接客させていただいた際、
ボーナスを金で
渡しても良いのか?
…という話を質問されました。
さ、これって
大丈夫なのでしょうか?
法人名義の金を贈与すると…
ちなみに資産用の
金(ゴールド)は当然
法人名義で売買が可能です。
そして、法人名義で主に
売買される目的としては
・会社資産の保有
・決算調整
・不動産業の消費税還付
が主ではあります。
では話を元に戻して、
金(ゴールド)を従業員に
渡すのはありでしょうか?
もちろんアリです
しかし、渡す人によって
経費の扱い方が変わるため
把握しておく必要はあります。
社員に渡した場合…賞与
役員に渡した場合…役員賞与
これを会社視点で見ると
社員は賞与のため損金扱いで
役員は損金扱いではありません。
つまり、社員への贈与は
経費として損金扱いのため
法人税の節税に繋がります。
しかし、受け取り視点では
賞与や役員報酬のどちらも
所得税や住民税といった税金に
影響することになります。
モノを渡すことにはなるけど
社員さんの所得税は必要です。
ただし、勤続記念など
記念品という扱いであり、
一定の条件を満たせば
非課税となることもあります。
金額が大きかったり
記念品に見えなかったりすると
非課税とならないので
注意は必要となります。
詳しくは国税庁のHPを
ご覧ください↓↓
1/10ozのコインであれば
まだ上記の対象内として
認めらえるでしょうね。
本日はここまで。
ゴールド王子こと中岡英也でした。
(名前クリックでプロフィール表示)
May the Gold be with you.
【本日(6/25)の貴金属価格】
ゴールド:5,340円/g(+65)
プラチナ:3,155円/g(+12)
※田中貴金属公表の税込小売価格
無料見積もり
ナカオカのLINE@登録し、
画像を送付頂ければ、
来店不要でお見積もりできます↓↓
メルマガ登録フォーム
登録は以下の画像をクリック↓↓
住所:広島市中区堀川町5-10(金座街)
TEL:082-246-7788
営業時間:10時~19時(水曜定休日)
HP:https://nakaoka-inc.com/