金購入時の計算書、本数がまとめた記載でも問題ないのか?

投稿日:

3440 Gold

 

かねてからブログを
お読みいただいてる方より
ご質問をいただきました。

”同時に2点以上購入した場合でも
頂く証明書は1枚ですが、そのうち1点のみ
売却した時はその旨を確定申告時に
お伝えすればよいのでしょうか?”
というものでした。

 

この質問の背景ですが、
昔購入した金(ゴールド)が
金価格高騰によって、50万円を
超える売却益が発生。

そのため、確定申告をする
必要があるのですが、取得時の
保証書には複数がまとめて
1枚にまとめて記載。

とはいえ売却したのは
保証書に書かれた全てでなく
一部の物だったのでした。

 

ってことで、1枚の保証書でも
問題ないのか?という質問を
いただいたワケでした。

これに関しては、
結論を申し上げると
問題ありません。

 

確定申告では取得時と
売却時の価格が必要です。

では、まとめた記載といえ
保証書から1本当たりの金額が
分かるのかというと基本的には
把握することが可能です。

もちろん保証書の内容次第
ってのはあるかと思います。

 

地金商で買ったならば
通常は取得日、採用された相場、
商品、手数料などが記載。

1点当たりの商品価格を
把握できるようになっており
確定申告での取得価格として
証明可能ではあります。

ということで、そうした
取得時に関する情報さえあれば
問題ないということです。

 

きちんとした計算書を出すお店

以前、インゴットを売却された
お客様から取得時の伝票を見せて
いただいたことがありました。

通常、売却取引において
国内ブランドならそこまで
確認はしません。

ただ、そのときはお客様が
率先して見せてくれました。

 

その理由はというと
取得時の伝票に書かれた内容が
本当にラフだったため。

日付こそ書かれていたものの
採用された基準価格の記載もなく
手数料の記載もなく、単純に
最終的な金額のみ。

商品に関しても”金”としか
書かれていなかったのでした。

 

ただ、それがまだ
商品1点であれば良かったけど
何を隠そう3点ほどあったんです。

まだ、3点同じ商品であったので
それぞれの価格は記載されてなくても
良かったのですが、もしそうでなければ
内訳が分からない事態に陥っていた
可能性もあったのでした。

”買うときは全く気にしなかったけど
いざ売って、確定申告のためにと思い
伝票を見たらこんなんだったよ…”
と、話してらっしゃいました。

 

で、その伝票には販売店の
情報が書かれていたのですが
調べると今は存在しない店。

なので、インターネットで調べ
当店へたどり着いたのですが
確かにインゴットの品質というのは
伝票がなくても問題ありません。

商品そのものに価値があり、
機械で調べたり、刻印情報から
把握することができるためです。

 

しかし、価格や取得日といった
情報というのはインゴットからでは
割り出すことが困難ではあります。

だからこそ、伝票の保管は
重要なことではありますし、
その中身も大切な情報です。

1点であればいいけども
複数あったときにちゃんと
それぞれの価格が分かるような
伝票になっていますか?

※昔の伝票なのでかなり相場が安いときのものです

 

それが読み取れない伝票は
将来、確定申告するときなどで
リスクとなる可能性もあります。

インゴットを買うときの
お店選びで重要なことなので
知っていただければと思います。

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
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May the Gold be with you. 

【本日(2/5)の貴金属価格(9:30価格)】
 ゴールド:27,996円/g(-309)
 プラチナ:12,765円/g(-374)
 ※田中貴金属公表の税込小売価格
 ※2025.7.1より14:00にも価格が公表されます(平日のみ)

 

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