HOME > 資産用の金(金地金) > 取引時の注意事項 > 未成年者による金のお取引について 更新日:2017年8月1日 未成年者(20歳未満)による お取引も行っておりますが、 未成年者単独(親権者同伴なし)での お取引は致しかねます。 なお、以下の書類が必要となります。 また、後日お渡し等の場合、 商品のお受け渡しは 親権者(どちらか一方)となります。 なお、親権者のご本人確認書類も 必要となりますので、ご了承願います。 google google Twitter Share Google+ Pocket Hatena LINE -取引時の注意事項