通貨型金貨やお金が該当!貨幣損傷等取締法が制定された理由

投稿日:

2383 Gold

 

天皇陛下即位記念金貨幣の
売却でご来店されたお客様。

弊社では買い取ったものを
全て溶解するのでこの度の
金貨は買取対象外。

その旨を伝えさせてもらい
納得いただいたものの
“なぜそもそもそんな法律が
制定されてるのか?“
…と聞かれました。

 

今回の金貨は10万円の
額面刻印があるものでして
記念金貨ではあるものの
金融機関で両替できる貨幣扱い。

貨幣であるということは
壊したり溶かしたりすると
貨幣損傷等取締法に抵触するので
弊社では買取できないのです。

で、その貨幣損傷等取締法が
なぜ制定されたのかということを
お客様から聞かれたワケです。

 

この法律が定まった理由は
額面価格よりも素材価値の方が
高いというのが背景にあります。

たとえば10万円金貨は
額面では10万円だとしても
ゴールドとしての価値で見ると
10万円以上となることが多いです。

 

これは相場にもよるのですが
この手の金貨というのは大体
重さが30g程度のが多いけども
最近の相場で約8,800円/gなので
単純計算で264,000円ほど。

額面の2倍以上もある
素材価値なので額面通りで
両替するより素材として
売った方がいいですよね。

 

あくまでゴールドの話ですが
一円玉や五円玉などのお金も
同様のことが当てはまります。

潰してしまうと素材価値が
額面価値を上回るがために
その法律ができたワケです。

 

 

バースデーコインペンダントの需要

と、天皇陛下即位記念は
通貨型金貨や収集型金貨の
カテゴリに該当する物。

ただ、メイプルリーフ金貨や
ウィーン金貨ハーモニー等といった
地金型金貨にも同じように
額面は刻印されています。

そして、もうひとつ同様に
刻印されている情報として
年号というのがあります。

 

これは製造・販売された
年数が刻印された情報でして
天皇陛下即位記念金硬貨だと
平成や令和など和暦で刻印。

メイプルリーフ金貨や
ウィーン金貨ハーモニーなどは
西暦で刻印されています。

この年数というのは金貨の
価値を表すものではないけど
記念に使われる情報でもあります。

 

どんな記念に使うかというと
ギフトとしてのものでして
子供や友人などに金貨が贈られる際。

そして、金貨だけではなく
最近ではコインペンダント用に
需要が高まりつつあります。

これは誕生年に発行された
コインをペンダント加工して
ジュエリーとして身に付けるもの。

 

アニバーサリーグッズとして
生まれた年の年号が入った金貨を纏う、
そういった人気が出てきているのです。

もともとコインペンダントは
金貨ではなく年号が刻印されている
様々な国の通貨が使われてきました。

ドルやペソ、リラなど日本以外の
通貨にも年号が刻印されているワケで
生まれた年、そして好きな国の通貨を
ペンダントとして使われてきました。

 

ただ、そこにゴールドのい
資産性も兼ね合わせた要素が加わり
金貨をペンダントにするという
需要が高まったのでした。

金貨だとモノによっては
年号を遡っての入手は難しいことも
あるかもしれません。

ただ、自分が生まれた年の
金貨ペンダントをギフトにするのは
貰う側も当然ながら喜ぶでしょうし
大切に使うのではないでしょうか。

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
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May the Gold be with you. 

【本日(3/17)の貴金属価格】
 ゴールド:9,115円/g(+37)
 プラチナ:4,702円/g(+63)
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