ゴールドに限らず!先物と現物の値段が異なる理由

投稿日:

2571 Gold

 

来月10月よりいよいよ
始まるインボイス制度。

そのインボイスに対策する
ソフトのCMもテレビでは
よく見ますが、これが本当に
面倒くさいこと。

なぜここまで面倒なことを
やるのか改めて問いたい限り。

 

このインボイスというのは
的確請求書の意味であり
ザックリいうとその請求書が
国に認められたものか
…というもの。

これによりどうなるかというと
一番影響を受けるのが消費税を
支払わなくていい免税事業者。

年間売上1000万円以下の
法人や個人事業主、フリーランスが
免税事業者から課税事業者に
迫られるというものです。

 

何かものを買うとなれば
販売価格には消費税が
上乗せされてります。

この消費税を上乗せした
金額をお客様からもらって、
その上乗せされた預り金を
消費税として企業が政府に対し
納めるという仕組みになってます。

で、売上1000万円以下なら
その消費税を政府に対して
納めなくてもいいというのが
免税事業者ってことです。

 

で、今回のインボイス制度が
採用されることによって、
どうなるかというと…

適格請求書がもし無い場合は
仕入税額控除が受けられなくなる
ということになります。

 

たとえばお客様が税込1100円の
商品を購入したとすると消費税は
10%である100円となります。

これが自社製造ではなく
他社から仕入れて販売した場合
仕入れ値が税込660円だとすると
もし仕入税額控除を受けていれば
仕入れ値の消費税60円が控除。

つまり、控除を受けてなければ
消費税として100円を払いますが
控除を受けていたとするならば
100-60円=40円で済みます。

 

そうなると販売側とすれば
当然ながら仕入税額控除の方が
税負担が少なく済みます。

とならば控除を受けるために
適格請求書を発行する業者を
選ぶ可能性が高まります。

なので免税業者としてみれば
課税事業者となり適格請求書を発行するか
取引者が税金を負担するようお願いするか
…ということになります。

 

フリーランスや個人事業主が
この制度にはこぞって反対。

先日もその様子がニュースに
出てましたがそうなる理由も
分からなくはないですね。

 

 

現物だと消費税対象

そんな消費税ですけども
現物資産であるゴールドも
当然ながらその課税対象。

とはいえ購入時だけでなく
売却時も発生する税金なので
お店やサイズなど手数料次第で
トータル的には相殺される
…なんてこともあります。

なのでそれぐらいならば
ゴールドは消費税非課税にしては?
と常々感じているところ。

 

それはさておいて先日
お客様からこのような質問を
いただきました。

先物と現物、同じゴールドでも
値段が
全然違うのはなぜですか?

 

ネット上において金価格の
話が出てくるかと思いますが
同じ日でも値段が異なる
…なんてことがあります。

これは発信者によって
先物価格か現物価格かが
ごちゃまぜになっているため。

なのでほとんどの発信者は
先物か現物かを明記した上で
情報を投げてますが、それだけ
値段の乖離があるのです。

 

ではその値段の乖離がある
大きな理由としては以下の2つ。

①手数料
②消費税

 

手数料に関して言えば
先物と現物では名前の通り
実際に物が動くかどうか
という違いがあります。

輸送コストやセキュリティなど
その辺りの手数料が掛かるか
どうかということ。

先物は基本的に取引先に
物が動かないので手数料が
安く済むということ。

 

で、もうひとつの
消費税ですが先物の場合は
有価証券扱いとなります。

国税庁のHPにあるように
有価証券は非課税となるため
単純に消費税が発生しません。

なので、販売価格では
現物価格より先物価格の方が
消費税の1割分は安い
ってことになるワケです。

 

同じ金価格であっても
先物か現物かで値段が1割は
最低でも変わってきます。

あなたがこれからもし
ゴールドを購入する場合には
その商品次第で値段が若干
ずれるのでご注意ください。

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
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May the Gold be with you. 

【本日(9/21)の貴金属価格】
 ゴールド:10,178円/g(+36)
 プラチナ:4,942円/g(-48)
 ※田中貴金属公表の税込小売価格

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