2987 Gold
電話のお問い合わせで
純金積立の名義変更に関する
質問をいただきました。
”純金積立の名義を
変更したいのですが…”
当店は田中貴金属工業の
純金積立に関して言えば、
現金換金ぐらい。
システムに関与していないので
サービス内容を答えるぐらいしか
できることはないのです。
なので、質問をいただいたけど
カスタマーセンターへの連絡を
促して対応しました。
なんでも名義変更の理由は
当初の持ち主が亡くなったため。
解約して全て換金するか
インゴットや金貨で引き出すか
迷っていたようで身内相談。
その結果として、とある一人が
引き継ぐことになった模様。
ちなみにその際に
インゴットの名義変更にも
質問をいただきました。
ただ、このインゴットは
純金積立や不動産のように
どこかが管理するものでは
ありません。
ではどうなるかというと
取得した相続人がそのまま
保有するということになります。
特に事務手続き等は必要なく
相続税を支払ったり、身内で
協議した結果として決まった
相続人が受け継ぐのです。
もちろんインゴットだけでなく
金貨に関しても同様です。
つまり、故人が保有していた
物として扱われるのですが
特にどこかの管理下にある
代物ではありません。
相続税の価値算定に
対象とはなりますが、
絵や工芸品、ジュエリーと
同じような立ち位置なのです。
とはいえインゴットは
基本的に高価な物なので
名義変更などの手続き不要でも
誰が受け継ぐかといった身内内での
話し合いは必要ではあります。
その辺りの話がうまくいかず
資産を巡ったトラブルに
なる可能性はあります。
勝手に身内の誰かが
取っていくことさえなければ、
面倒な手続きが無いので
楽ではあるんですけどね。
相続よりも贈与の方が…
持ち主が亡くなることで
発生してしまう相続税。
相続税には控除があるので
控除内であれば非課税ですが
もし控除を溢れ課税対象となると
結構な金額になることも…。
課税金額次第ではありますが
基本的に金額が大きいほど当然ながら
税金も増えるということになります。
しかし、もしもそれらを
生前贈与するということならば
話は別となります。
贈与する物の価値次第では
贈与税の対象となるので
結果的に税金を支払う可能性も
否めませんが…。
ただし、贈与であれば
事前に対策できることなので
上手く節税することも可能です。
しかし、インゴットの
サイズによってはそういった
節税しながら生前贈与することは
難しいものではあります。
なぜならば贈与税に関して
年間110万円の控除を超えると
課税対象となるため。
つまり、1個当たりで
その控除額を超える価値だと
税金が発生するということ。
ここ最近の相場では
50g1本なら良くても100g1本で
その控除を超えることになります。
これも相場次第ではあるので
これからもっと相場が上がると
50g1本でも110万円を超える価格になる
可能性があります。
相場が下がると確かに
100gでもいいのかもしれませんが
逆算するとそうなるためには
11,000円/gを下回らないといけません。
14,000円/g台である最近の相場が
そこまで下がる可能性があるかといえば
100%否定はできないけど可能性は
薄いものではあります。
もしも生前贈与を予定されてるなら
小さいサイズでインゴットを持った方が
税金が発生しなくなる可能性も高い
…ということですね。
本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
(名前クリックでプロフィール表示)
May the Gold be with you.
【本日(11/10)の貴金属価格】
ゴールド:14,577円/g(+0)
プラチナ:5,340円/g(+0)
※田中貴金属公表の税込小売価格<ノイズを消し去るピンキーリング>
無料見積もり
ナカオカのLINE@登録し、
画像を送付頂ければ、
来店不要でお見積もりできます↓↓
メルマガ登録フォーム
登録は以下の画像をクリック↓↓
住所:広島市中区堀川町5-10(金座街)
TEL:082-246-7788
営業時間:10時~19時(水曜定休日)
HP:https://nakaoka-inc.com/