2229 Gold
私がサラリーマン時代の頃は
一切禁止されていた副業。
今ではそれを許している
企業も増えているようでして、
クラウドソーシングを使って
仕事をゲットする人も多い模様。
特に新型コロナウイルスの
感染対策でテレワークも増え
家で作業することも多くなったので
なおさらその傾向にあるようです。
最近はテレワーク作業の
レベルも上がってきており
パソコンやオフィスソフトの
スキルも上がってきてます。
テレワークによって、
自分でプログラミングやウェブの
知識習得している人も多いようで
なおさら副業も進んでるワケです。
そんな状況であるので副業で
得た収入を確定申告しなかったり
忘れていたりと脱税しているケースが
増えている状況でもあります。
副業で得た収入というのは
年間20万円以上利益があると
確定申告の必要があります。
いわゆるこの確定申告は
青色申告と言われてます。
社員やパート勤めである場合は
勤め先が年末調整を行うので
確定申告不要なのですが、
それもあり確定申告の必要性を
忘れる方が多い模様。
ではその副業による収入、
税務署が把握してるのかというと
完全にはできてないかもしれません。
ただ、副業で収入を得るってことは
どこかしらの企業からお金が動くので
その企業が正しく手続きしていれば
副業の収入者に関する情報を
税務署も無視はしないってこと。
つまり、通常であれば
確定申告していなければ
税務署にバレるってことです。
一消費者の税金情報なんて
税務署が把握できるわけない!
…と思われがちではあります。
ただ、お金の動きが
企業に絡む以上は税務署に
把握されていると思っていた方が
いいのではないかと思います。
小分けしても税金は税金!
先日、他社で金の小分けを
されたというお客様が売却のため
弊社へご来店されました。
そのお客様が小分けしたのは
小分けサービスの提供会社が
”節税できる”と謳っていたため。
その謳い文句に促されて
小分けしてしまったものの
なぜ節税できるのか?という明確な
説明がなかったようです。
しかも、その業者はどこかの
デパート催事のときしかみない業者。
なので聞こうと思ってもすぐ聞けず
デパートの担当者に聞いたようですが
”よく分からない”とのことで売却ついでに
その真相についても聞かれました。
ここ最近は小分けサービスを
謳っている業者は多々あります。
この小分けサービスについては
もともと資産分配のために
生まれたサービスですけども
チラシなどではそれより節税を
謳っている店が多い気もします。
確かに節税にはなるのですが
税金が発生しないワケではありません。
現物資産の金(ゴールド)は
年間50万円超の売却益が発生すると
確定申告する必要があります。
では、この小分けした金ですが
これも年間50万円超の利益があると
当然ながら課税対象です。
たとえば500gを100g5本に
小分けしたとしましょう。
この場合の100g1本の購入価格は
500gの購入価格を5で割ったものですが
この購入金額と小分けした100gの売却額が
50万円を超えると課税対象になります。
そして、100g1本当たりで
売却益が50万円を超えてなくとも
年間で複数本売った合計の売却益が
50万円を超えると課税対象です。
この話をした際にお客様は
ビックリされてましたが法律に則ると
こういうことになります。
小分けサービスを提供する側も
節税を謳うのはいいけどもきちんと
消費者には注意喚起して欲しいところ。
確かに節税にはなりますが、
そもそも課税対象の認識がなければ
節税ではなく脱税になるのでね。
本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
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May the Gold be with you.
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