1036 Gold
今年の広島の梅雨入りは
観測史上最も遅かったようです。
それもそのはずでほとんど
6月は全く広島は雨が降らず、
26日に小雨があった程度。
そんな小雨の降った月の
ほぼ終盤26日が梅雨入りの
日となったワケですから
まぁ、珍しい話なのです。
雨といえば昨年の
豪雨災害の悪夢が
蘇ってくるワケですが
自動車の浸水では
本当に泣かされました。
自動車保険に入ってなかった
自分にも非はあったんですけどね。
…で、そんな災害といえば
自動車がおじゃんになったので
少しでもお金が入ったり
税金が減ったりしないか
調べまわった記憶があります。
そして、知り合いに
教えてもらい確定申告で
雑損控除として一部のお金が
戻ってきました。
しかも、市民税も一部
免除してもらえました。
なのですが、実は
もうひとつ税金を少しですが
免除される方法がありました。
その税金というのは
毎年4月頃に催促が来る
市から書類が届く自動車税。
自動車税はその年の分を
年度始めに払う税金。
被災で壊れてから
全く乗っていなかった分の
(というか乗れなかった)
自動車税が還付される
ということが分かりました。
今回のはおそらく
国が認めた大きな被災なので
特別な対処だとは思いますが
調べてみるもんだと改めて
感じた次第です。
何も調べずにそのままに
していたら支払い損で
終わっていましたから…。
金の節税の抜け道
といったように税金が
一部戻ってきわけですが、
金の世界で税金が戻るのは
せいぜい消費税くらい。
買取価格にも消費税が
乗っかるので買って売る
という一連の取引で見ると
結果的に税金が戻ってきます。
(バーチャージ・手数料が無料の商品限定)
金(ゴールド)にかかる
税金は以下があります。
・消費税
・贈与税
・相続税
・所得税
この中で税金が戻るのは
消費税くらいなものです。
ただ、この消費税は
買取り時の上乗せだけではなく
不動産事業ならば還付される
制度があるのです。
それは…
課税売上と非課税売上の
均衡により消費税が
還付される制度。
不動産業は賃貸事業等、
一部の事業において
非課税売上が存在します。
その非課税売上と均衡対策で
課税売上を計上するために
売買差の少ない現物の
金(ゴールド)が使われるのです。
こういった税金が還付される
仕組みというのはすぐに
無くなる可能性が高いもの。
今では金を使って
課税売上を計上できますが
これがNGとなる可能性は
時間の経過と共に高まります。
もし、まだこの制度に
金取引を利用していない
不動産業者様がいらっしゃれば
早めに対応してはどうでしょう?
本日はここまで。
ゴールド王子こと中岡英也でした。
(名前クリックでプロフィール表示)
May the Gold be with you.
【本日(7/4)の貴金属価格】
ゴールド:5,334円/g(-32)
プラチナ:3,254円/g(+27)
※田中貴金属公表の税込小売価格
無料見積もり
ナカオカのLINE@登録し、
画像を送付頂ければ、
来店不要でお見積もりできます↓↓
メルマガ登録フォーム
登録は以下の画像をクリック↓↓
住所:広島市中区堀川町5-10(金座街)
TEL:082-246-7788
営業時間:10時~19時(水曜定休日)
HP:https://nakaoka-inc.com/