1656 Gold
相続で受け継いだ純金製の
工芸品を査定して欲しい
…という依頼を先日
いただきました。
査定依頼ではあれど
目的は売却するのでなく
相続税の計算のために…
とのこと。
日付が指定されて
その日で買い取った場合の
見積書を作成して欲しい
という背景でした。
ということで
お持ちになられたのは
純金製のぐい呑み。
鈍くキラリと輝いた
その純金製ぐい呑みは
手で持つとズッシリ。
底には純金製を示す
刻印も入っており
純度鑑定機で計測しても
正真正銘の純金製。
話を聞いてみたところ
購入したのは弊社でないけど
とあるデパートの金工芸品の
展示会で購入したもの。
とある有名な作家さんが
作った工芸品だそうで
購入時は結構なお値段。
確かに刻印を見ると
作家さんのサインらしき
名前が入っていました。
当初これを見たときは
お酒などを呑むときに
使うのかと思ってましたが
どうやらそうではないようで…。
ではどう使ってたかというと
仏具としてこのぐい呑みを
使っていたのでした。
ぐい呑みを仏具に…
と聞いたときは驚きましたが
詳しく話を伺って納得。
ではぐい呑みをどう
仏具として使ったのでしょうか
使われ方と見え方
ぐい吞みというのは
通常であれば日本酒など
お酒を呑む際に使われる
酒器のひとつです。
「ぐいっと呑む」という
語源が由来の酒器であり、
グイグイ楽しめるもの。
ではそんなぐい吞みを
どのように仏具として
使っていたのかというと
水差しとして使ったのです。
仏壇へ常に飾ってあった
その純金製のぐい吞みは
毎朝の水差し代わり。
亡くなられた方が
毎朝そうやって使うのを
目の当たりにしていたので
仏具に扱っていたのです。
しかし、話を伺うと
今回のケースは仏具として
扱われなかったようです。
つまり、通常通りに
相続税の課税対象として
扱われたワケです。
その理由というのは
仏具に見えないから
仏具として使っており
いくらその旨を訴えたとしても
第三者が仏具に見えないと
判断されないこともあります。
まぁ、確かにそうでないと
何でもかんでも公言通りに
物事が進みますからね…。
もしも相続税対策で
仏具を購入するのであれば
何でも通るワケではありません。
水差しとして使うなら
いくら実績があれど見た目で
仏具に見えるカタチの物で
揃えた方が良いってことです。
商品が梱包される
桐箱などに仏具であると
明記されていたのであれば
まだ認められたかもしれませんが…
ちなみに仏壇用に
仏具として使われる
水差しはこんな感じです↓↓
確かにぐい吞みと水差しで
見た目は異なるでしょうが、
この水差しも普通に見ると
仏具には見えませんね(笑)
これは何に見えますか?
と聞いて仏具と言われなければ
認められないこともあるのです。
本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
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May the Gold be with you.
【本日(3/18)の貴金属価格】
ゴールド:6,788円/g(+53)
プラチナ:4,767円/g(+26)
※田中貴金属公表の税込小売価格
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