3073 Gold
金の仏鈴(おりん)を以前
ご購入いただいたお客様から
鈴棒(りんぼう)のご注文を
いただきました。
鈴棒というのは
仏鈴を叩く棒のことです。
以前ご購入いただいた仏鈴にも
鈴棒は付いてましたが、
それは木製の物でした。
仏鈴を仏壇前に置いて
毎日使っている間にどうせなら
鈴棒も…ってことでこの度
ご購入いただいた次第。
ということで注文いただいた
鈴棒がお店にやってきましたが
まぁ綺麗な輝きを放ちます。
今回ご注文いただいた
鈴棒は持つところのみが
純金製でして、叩く部分は
金製ではありません。
ではあったのですが、
仏鈴と並べてセットで置くと
これまた綺麗です。
この鈴棒ですが別売りで
純金製の鈴棒置きもあったけど、
今回は鈴棒だけでした。
仏鈴をご購入された
お客様は何名かおりましたが
鈴棒もセットな方は初。
過去に仏鈴と一緒に仏鈴の
中に置く蓮飾りを買われた方は
いらっしゃったのですが
鈴棒は初めてでしたね。
今回納品した鈴棒は
叩く場所が布でくるまれており
中身は金ではない素材でした。
もし持ち手の純金箇所で
金の仏鈴を叩いたらどんな音を
出すか気になるところ。
傷付いてしまう可能性があるので
そんなことはしませんでしたが。
同じものが複数あると…
仏具をご売却したいという方から
こんな質問をいただきました。
”仏具って持っていても非課税、
相続でも非課税なんですよね?”
持つ分にはインゴットや金貨と
同様で固定資産税といったような
税金は発生しません。
では相続ではどうかというと
仏具として使っているのであれば
非課税となりますが、使い方や
持ち方次第では課税対象。
たとえばがっつりキリスト教な方が
宗教違いの仏鈴を持っていたり、
仏壇の前に仏鈴が複数あったりと
明らかに使い方として違和感があると
相続税に含まれてしまいます。
とはいえ、それを目的に
買う方が多くいるのかというと
そうではないところ。
金の仏鈴は見た目もですが
何と言ってもその魅力は
音色にあるかと思います。
仏鈴の素材といえば
真鍮やシルジン青銅、砂張が
メジャーなところではあります。
どの素材も音色は綺麗ですが
金(ゴールド)は何と言っても
音だけでなく余韻が長くて
故人を偲ぶのに相応しい音。
これを目的に金の仏鈴を
買う方が多いのです。
ちなみに所得税に関しても
対象となるケースがあります。
ジュエリーなどと同様ですが
以下の両方条件が整うと所得税の
対象となり自己申告が必要です。
①売却金額が30万円を超えている
②売却益が発生している
仏鈴は加工費が加味されるので
なかなか売却益が発生しないものですが
相場が2倍、3倍となってしまうと
対象となる可能性も高まります。
この度、来店された方は
20年ほど前に購入された方で
購入時よりも高い買取価格であり
所得税の対象となってました。
この話をさせていただいたところ
”今は特に出費があるワケでもなく
急いで売る必要ないので、ひとまず
今回は売るのを控えておきます。”
とのことでお店を後にされました。
仏壇じまいなどで仏鈴を使わない…
お金が必要になってしまった…
といったような状況でない限り
無理して売る必要はないかと思います。
インゴットや金貨もそうですが
現物資産として持つゴールドは
利益よりもお金が必要となった際に
売るのがベストではあります。
長期向けの商品であるため
保有期間が長ければ長いほど
価値は上がるかもしれませんしね。
本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
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May the Gold be with you.
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