金を使って所得税を合法的に節税するには?

投稿日:

1090 Gold

 

ご来店されたお客様から
こんな質問をされました。

大昔に購入した金を
昨年など最近買ったものに
差し替えることができるのか?
…という内容。

 

最初は「?????」
だったのですが色々と
話を聞くとだんだん
意図が分かってきました。

結論からいうと
ひょっとしたら所得税って
ごまかせるんじゃないの?

ということです。

 

大昔に今よりもクッソ安い
相場で購入した純金バー。

これを売った場合に
50万円超の利益が出ると
所得税の対象となります。

 

だけど、その所得税の申請で
新しく購入した純金バーで
購入価格を届ければどうなの?
…ということでした。

もし実現できれば所得税を
抑えることができるんじゃない?
という意図だったのです。

もちろん新しく買うので
その分のお金は必要になるし、
結局もともとの購入価格で
いずれ申請は必要ですが…

 

 

で、答えとしては
当然ながらNG。

 

 

それをやってしまって
もしも税務署に見つかったら
脱税として犯罪になります。

 

それは、あとで買ったものを
最初に買ったものと変える
ってことはモノが違うため。

モノが違うので当然、
購入時の価格としては
認められませんからね。

 

そんな税金に関する話ですが、
これ場合によっては
一応抜け道があるのです。

 

 

純金バーはNGだが…

純金バーの場合には
商品自体にバーナンバーが
刻印されているので
そもそもそんなことは
実現するのが困難です。

 

しかし、その問題を
払拭することができる
商品ってのが

コイン

なのです。

 

コインであれば
製造番号のような
刻印は存在しません。

そのため購入時の
日時が分かりにくい商品で
第三者からすると特定は
かなり困難となります。

 

ただ、犯罪のリスクを
出してまで良い手でもなく、
そもそもコインであれば、
所得税が発生しにくい商品。

単価が20万円以内であるため
所得税が発生しないよう調整して
売却することが可能なのです。

匿名性が高いという裏で
税金がそもそも発生しにくい
そういった特徴があるので
税金対策にコインは適しています。

 

コインは地金に比べて
手数料の割合が若干高いけど
税金を抑えれる分を考慮すれば
決して悪くはない現物資産。

 

税金は発生する以上、
必ず支払う必要があります。

逆に支払わないように
調整しながら取引することは
犯罪ではありません。

 

多少の手数料を
犠牲にしても税金が嫌なら
コインなど単価の安いモノに
投資するのが適しているのです。

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド王子こと中岡英也でした。
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May the Gold be with you. 

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 ゴールド:5,682円/g(+45)
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