金取引の領収書だけでは確定申告で認めらない可能性

投稿日:

2274 Gold

 

この1ヵ月で3人の大臣が
辞任に追い込まれる事態となり
何かといいことがない岸田政権。

岸田総理は広島出の方なので
応援したいところではありますが
こうも立て続けでトラブルがあると
ちょっと心配ですね…。

世論調査による支持率も
危険水域まで進んでいるので
同じように思っている方は
私だけではないでしょうが。

 

旧統一教会でのトラブル、
政治資金問題など政治とおカネ、
不適切な発言等でドタバタと
慌ただしかったこの1ヵ月。

省庁の長である大臣が
辞任に追い込まれるのだから
それだけ大変な事態ってことです。

他にもどんどん何かしらの
問題が出てくる可能性もあり、
芋づる式で更なる大臣辞任が
なければいいんですけど。

 

と思っていた矢先に今度は
岸田首相も公職選挙法違反の
疑いがもたれる始末。

去年の衆議院選挙において
宛名と但し書きが空白であるという
領収書が添付されていたというもの。

 

領収書も金額次第ですけど
私がもらっている領収書もお店から
出されたもののほとんどは
宛名と但し書きがされていません。

選挙運動中の収支報告書に
添付されていた領収書なので
お店が空白で出しても記載する必要が
あるのでは…と思ったのですが
粗探しに思えなくもありません。

何にせよ今までを見ていると
立て続けでトラブルが起きた場合は
総理も辞任に追い込まれることが
多いのでどうなることやら…。

 

公職選挙法の規定では領収書に
金額や日付、目的を記載するように
決まっているようです。

この条文に従ってないとすれば
客観的に見ると選挙法違反とされても
おかしくはない状況。

こんな理由で首相辞任ということに
なって欲しくないんですけどね。

 

 

領収書によっては証拠にならない

そんな領収書ですけども、
先日ご来店されたお客様から
こんな相談を受けました。

他店で購入した金を売ったのですが、課税対象となり、今年確定申告したんです。
それから何ヵ月かして、購入時の書類を見せて欲しいと税務署から連絡があったので、領収書を渡しました。
ただ、これでは購入の証拠として認められなかったんです。

 

ということでその領収書を
見せてもらったのですが金額の記載、
発行した会社や日付の記載はありました。

ただ、これだけだと確かに
NGを食らってしまうことがあり、
その理由を伝えさせていただきました。

どういうことかと言いますと
いつ、いくらで買ったかは分かるけど
購入した商品の記載がなかったので
第三者へ証明する書類に見えなかったのです

 

せめて、但し書きに購入した
金(ゴールド)の仕様があれば
まだ良かったのかもしれません。

また、領収書と一緒に他の
明細書などもあったとは思うのですが
10年以上前のことで、しかも、そのお店は
廃業したようでどうにもならず…。

既に確定申告された後のことでしたが
たまたま売却されたインゴットが
田中貴金属製だったので製造日を調べ、
何とかお役に立てることができました。

 

通常、金を購入した場合には
日付、当日相場、商品名、純度、
重量、個数、金額が書かれた書類が
商品と一緒に納品されます。

それらが領収書に記載されてれば
良かったけど、確定申告で必要なのは
そういった商品情報となります。

 

現物資産である金(ゴールド)は
物自体が商品であるため、取引は
書面があるかどうかが重要です。

株や外貨、不動産では
銀行口座や電子明細、登記簿など
第三者の記録に残りやすいのですが
金は取り引きした店とお客様の間しか
基本的に履歴が残りません。

で、今回のようにもしもお店が
無くなってしまった場合となると
お客様次第となってきます。

 

金を購入する時に大事なのは
金額だけが書かれた領収書ではなく
商品明細が事細かく書かれた計算書。

そして、歴史のある地金商が製造した
インゴットを販売しており、かつ
何十年経過しても残っている信頼、
信用できるお店で買うこと。

あとあと困らないためにも
注意していただきたいと思います。

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
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 ゴールド:8,693円/g(-11)
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