金地金の利益は所得税だけでなく住民税も…

投稿日:

2206 Gold

 

インフレによる家計の直撃、
こういった現象への対策として
先日政府が発表した政策。

それは低所得世帯である
住民税非課税世帯に5万円を
給付するというものでした。

 

こういった現金を支給する
政策が発表されると
当然ながら賛否両論な意見が
繰り広げられます。

が、やっぱりここ数年は
支給対象でない方からの批判
支給されても物足りない
…など否定的な意見が
目立ってるように思います。

今回も同様な結果で
ツイッターを眺めてみると
インフレは所得に関係ない!
不公平だ!もっち違う層に支給を!
…と批判的な声が多かったですね。

 

今回の現金支給の
対象となったのが住民税。

住民税は一定の所得があると
発生する税金であるため、
年金暮らしの生活者であったり
持ち分の資産のみで過ごす世帯は
対象外ということになります。

 

インフレ対策ということで
元々の予算委に入ってなかった
今回の給付金の財源はというと
予備費から捻出されたもの。

どうにも、こういった
一部にお金をばらまく政策は
政府の支持率向上といった点に
繋がってしまいがちではありますね。
(特に最近は統一教会などもあるし)

低所得世帯というのが
今回は住民税ということで
判断されはしました。

今回は急遽の判断によって
決まった内容だそうですが
もっと金融政策に関しても
維持するのではなく何かしらの
動きを見せて欲しい限りです。

 

 

住民税に影響する金地金

そんな住民税ですがこれは
現物資産で金(ゴールド)を運用する際
場合によっては影響する税金。

というのも住民税というのは
給与などで取得する所得次第で
課税対象や金額が決まるもの。

その所得に該当するものとして
金(ゴールド)も入るワケなので
金での所得が多ければ多いほど
住民税の課税金額も増える
…ということです。

 

とはいえそれに関しては
金の所得次第でもあります。

ETFや先物など金融商品を除いた
現物資産での運用となる場合
売却した際の税金というのは
売買益が50万円超かどうか
というのが論点になります。

この50万円というのは
譲渡所得における特別控除なので
年間(1月~12月)で控除内なら
税金は発生しないということ。

 

売却益が50万円を超えると
所得税の対象となってしまうので
利益が出た翌年は確定申告が
必要となってしまいます。

その際は他の所得と併せて
以降の住民税が決まります。

 

ただ、50万円を超えてなくて
確定申告する必要が無くても
住民税の申告が必要となってしまう
…そんなケースもあります。

これはちょっとニッチですが
どういう条件かというと、
以下のふたつを満たした場合。

①給与所得者
(給与年収2,000万円以下の年末調整対象者)
②給与所得以外の所得合計額が20万円以下
(金地金売買時は特別控除差し引き後)

 

この場合、特別控除を越えても
所得税は対象外となるので
確定申告も不要となってきます。

ただし、所得に応じて
税額が変動する住民税に
影響するので結局のところは
申告が必要になってきます。

どちらにしろ金地金において
50万円超の利益が出た場合は
確定申告が必要ってことですね。

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
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